マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~業法編⑨~

『稼げば稼ぐほど欲が増える。。。』

 

宅地建物取引士について

昨日の続き、、、

 

◆宅地建物取引士登録の移転

 

登録を受けている取引士は、宅地建物取引士資格登録簿の記載事項のうち、

 

1、氏名

2、本籍・住所

3、勤務先の宅建業者商号・名称

4、勤務先の宅建業者免許証番号

 

に変更があった場合、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。登録の移転と違い、こちらが義務です。つまり、登録を受けている取引士が引越しをした場合、登録の移転は必要ありあませんが、変更の登録は必要ということです。登録の移転が出来るのは「勤務先」が変わった場合のみということです。

 

◆志望等の届出

 

登録を受けている取引士が死亡した場合や、登録基準でお話しした10項目に該当してしまった場合は、登録を消除するための届出をしなければなりません。ここで注意が、誰がその届出をするのかです。

 

死亡→相続人

成年被後見人となった→成年後見

保佐人となった→保佐人

その他→本人

 

この届出は、登録消除理由に該当した日から30日以内に行う必要があります。しかし、死亡の場合は、「相続人が死亡を知った日」から30日以内となります。また、これらの届出がないときでも、本人からの登録消除の申請があった場合や、本人の死亡が判明した場合は、都道府県知事は自ら登録の消除をしなければなりません。

 

◆宅地建物取引士証

 

取引士登録を受けているものは、その登録している都道府県知事に対して取引士証の交付を申請することができます。取引士証とは、自分が取引士であることを証明する身分証明書であり、取引士としての仕事をするときは、常に携帯しておく必要があります。取引士の仕事は、以下の3つです。

1、重要事項の説明

2、重要事項の説明書面(35条書面)への記名押印

3、37条書面への記名押印

詳しくは後述しますが、取引関係者から請求があったときは取引士証を必ず提示し、また、重要事項の説明の際には請求が無くても提示しておく必要があります。

 

取引士証を交付してもらうには、申請前6か月以内に「登録をしている都道府県知事が国土交通大臣省令の定めるところにより指定する講習」を受講する必要があります。

しかし、次の場合はこの講習が免除されます。

1、宅建試験合格から1年以内

2、登録の移転での交付(前の取引士証と引き換え)

これで晴れて取引士となります。取引士証の有効期間は5年間となります。

 

◆宅地建物取引士証の返納・提出・書換え・引換え

 

1、返納

取引士は、登録を消除された場合、取引士証が効力を失った場合(失くしたと思って再交付を受けた後に見つかった前の取引士証など)は、その交付を受けた都道府県知事もに取引士証を「返納」しなければなりません。

2、提出

取引士は、事務禁止処分を受けた場合、その交付を受けた都道府県知事に取引士証を「提出」しなければなりません。事務禁止期間が満了すれば、返還請求をすることにより返還されます。

3、書換え

取引士は、氏名または住所に変更があった場合、「変更の登録」の申請とともに取引士証の「書換え交付」を申請」しなければなりません。

4、引換え

取引士は、登録先以外の都道府県で従事するため「登録の移転」の申請を行った場合、取引士証の「引換え交付」を申請しなければなりません。

※2番の返還や3番との違い、新たな取引士証を交付してもらうことになります。もちろん前の取引士証は効力を失いますが、新しい取引士証の有効期間は、前の取引士証の有効期限の残りの期間であるという点に注意です。

 

今日は、ここまでです。また明日!おやすみなさいzzz

 

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