マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士 合格への道!!~過去問⑦~

『明日から頑張るは、一生頑張らない奴の名言!!』

 

◆宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

 

【問】取引士は、常時取引士証を携帯して、取引の関係から請求があったとき提示することを要し、これに違反したときは、10万円以下の過料に処されることがある。

 

取引関係者から請求があったときは、取引士証を提示しなければなりませんが、これに違反しても罰則はありません。重要事項説明の際の、取引士証提示義務に違反した場合は過料の処されますので、それとの引っかけ問題です。よって誤りです。

 

【問】取引士は、取引士証を紛失した場合、その再交付がなされるまでの間であっても、取引士証を提示することなく重要事項説明を行ったときは、取引士としてすべき事務を行うことを禁止されることがある。

 

重要事項の説明をするには、必ず取引士証を提示しなければなりません。これに違反すると事務禁止処分ありえます。よって正しい肢です。

 

【問】取引士は、取引士証を他人に貸与してはならず、これに違反したときは事務の禁止の処分を受けることがあるが、情状が特に重い場合は登録を消除されることはない。

 

取引士証を貸すなど言語道断、事務禁止処分を受けることがあります。そして、情状が特に重い場合は登録消除処分もありえます。よって誤りとなります。

 

【問】取引士は、勤務先を変更したとき、取引士証の書換え交付の申請を行わなければない。

 

書換え交付申請が必要なのは、氏名や住所を変更した場合です。勤務先を変更しただけでは書換え不要ですので、誤りの肢となります。

 

◆宅地建物取引士Aが甲県知事宅地建物取引士資格登録を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか

 

【問】Aが、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事するため、登録の移転とともに宅地建物取引士証の交付を受けたとき、登録移転後の新たな宅地建物取引士証の有効期間は、その交付の日から5年となる。

 

登録の移転とともに取引士証の交付を受けた場合、移転後の取引士証の新たな有効期間は、移転前の取引士証の有効期間の残りの期間となります。よって、交付の不から5年とする本肢は誤りとなります。

 

【問】Aが、取引士として行う事務に関し不正な行為をしたとして、乙県知事から事務禁止処分を受けたときは、Aは、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。

 

取引士が事務禁止処分を受けた場合、速やかに取引士証を「交付を受けた都道府県知事に提出」しなければなりません。よって、乙県知事とする本肢は誤りです。また、返納を要する上記「登録の消除処分」とも比較しておいてください。

 

【問】Aは、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするとくは、甲県知事に申請前6か月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受けなければならに。

 

取引士証の更新は、その申請前6か月以内に登録をしている都道府県知事が指定する講習とする本肢は誤りです。

 

それだは、また明日!!

 

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