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元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~業法編⑧~

『「~から嫌われてそう」と悩んでる人。悩まなくて大丈夫です!そういう時は大体嫌われてます!!』

 

宅地建物取引士について

 

◆宅地建物取引士資格試験

まずは、宅建試験に合格しないと話になりません。ここで覚えておきたいこと!

・不正手段によって試験を受けたものは、合格を取り消されることがある。

・不正手段によって試験を受けようとしたものに対して、都道府県知事は、3年以内の期間を定めて受験を禁止することができる。

 

◆宅地建物取引士資格登録

 

宅建試験に合格し、登録の基準を満たすものは、宅建試験に合格した場所の都道府県知事に対して取引士登録の申請を行います。しかしこの取引士登録にも条件があります。

1、2年以上の実務経験を有している。

2、国土交通大臣が指定する実務教習を受講し修了している。

※このどちらかを満たしていないと取引士登録はできません。2番ですが「登録を受けようとする者が宅建試験に合格した試験を行った都道府県知事が指定する講習」という引っかけ問題がよく出ますが、国土交通大臣が指定する講習ですので、注意です。そして都道府県知事が、一定事項を「宅地建物取引士資格登録」に登載することにより、取引士登録が行われます。この取引士登録の効力は全国に及び、登録の削除を受けない限り、一生有効となります。

 

◆宅地建物取引士の登録基準

 

次の10項目に該当する者は、宅建試験に合格しても取引士登録を受けることができません。宅建業者の免許基準を似ていますが、免許基準にない登録基準特有の基準は重要です。

覚えるポイントは、最低限7,8,9,10番を必ず暗記してください!

1~6は、免許基準と同じです。

1、成年被後見人被保佐人復権を得ていない破産者。

2、禁錮刑以上の刑に処され、その刑の執行が終わって5年、又は、時効の完成などにより刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者。

3、一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、又は時効の完成などにより刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者。

※一定の罰金刑:宅建業法違反、暴行罪、脅迫罪、傷害罪、背任罪、暴力団員による不当な行為に関する法律違反など

4、不正手段による免許取得、業務停止処分に違反するとしちぇ免許を取り消され、取消の日から5年を経過していない者

5、4番に該当するとして免許取り消し処分の聴聞の公示がなされ、公示の日から処分決定までの間に廃業の届出をし、その届出から5年を経過していない者

6、5番の期間内に合併により消滅した法人、または解散・廃業の届出をした法人の、聴聞の公示日前60日以内に役員であった者で、その消滅または届出から5年を経過していない者。

7、宅建業の営業に関し、成年者と同一の行為能力を有していない未成年者。

8、不正登録等の理由で消除処分を受け、その処分から5年を経過していない者。

9、不正登録に該当するとして登録の消除処分の聴聞の公示がなされ、公示の日から処分決定までの間に登録消除の申請をし、その登録消除から5年を経過していない者。

10、事務禁止処分を受け、その禁止期間中に本人の申請により登録の消除がなされ、まだ禁止期間が満了していない者。

 

※7番ですが、免許基準の場合は、成年者と同等の行為能力を有していない未成年者であっても法定代理人が欠格事由に該当していなければOKでした。ここ注意です!

※8,9番と10番の違いですが、事務禁止処分を受け、自ら申請して登録を消除した場合は事務期間中のみダメ、それがバレて登録消除処分を受けた場合は、処分から5年もダメ、というわけです。

 

今日は、ここまでです。明日も取引士の続きをお話しします。

また、明日!おやすみなさいzzz

 

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