宅建士試験 合格への道!! ~業法編㉒~
『東京の素敵な夜景、、、基本、残業で出来てる!!』
監督と罰則
◆宅建業者に対する免許取消処分
免許取消処分:与えた免許を取り消すこと
処分権者:免許権者のみ
主な該当事由
・宅建業者が成年後見人・被保佐人・復権を得ていない破産者であるとき
・宅建業者が禁固刑以上の刑に処され、執行の終わりから5年経過していないとき
・宅建業者が宅建業法違反や傷害罪等で罰金の刑に処され、執行の終わりから5年経過していなしとき
・「成年者と同一の能力を有しない未成年者である宅建業者の代理人」または「個人である宅建業者の政令で定める使用人」または「法人である宅建業者の役員と政令で定める使用人が下記の4つに該当するとき
1、不正手段による免許取得、業務停止処分に違反するとして免許を取り消され、取消の日から5年を経過していないもの
2、上記の者が法人の場合、免許取り消し処分の聴聞の期日、場所の公示日60日以内にその法人の役員であった者で、取消の日から5年を経過していない者
3、上記に該当するとして、免許取り消し処分の聴聞の公示がなされ、公示の日から処分決定までの間に解散または廃業の届出をし、その届出から5年を経過していない者
4、上記の期間内に合併により消滅した法人、または解散・廃業の届出をしや法人の、聴聞の公示日前60日以内に役員であった者で、その消滅または届出から5年を経過していない者
◆取引士に対する指示処分
指示処分:必要な指示をすること
処分権者:登録を行った知事および処分該当事由が行われた業務地の知事
主な該当事由
・名義貸しを許し、他人がその名義を「使用」したとき
・取引士の事務に関し、不正または著しく不当な行為をしたとき
指示処分に違反すると、事務禁止処分の対象となります。
罰則の対象になりません。
◆取引士に対する事務禁止処分
事務禁止処分:1年以内の期間を定めて取引士よして行う事務の禁止を命ずること
事務禁止処分を受けた取引士はすみやかに取引士証を交付を受けた知事に提出し、知事は事務禁止期間が満了し返還請求があったときは直ちに返還しなければなりません。
処分権者:登録を行った知事及び処分該当事由が行われた業務地の知事
主な該当事由
・指示処分に違反したとき
・名義貸しを許し、他人がその名義を「表示」したとき
・取引士の事務に関し、不正または著しく不当な行為をしたとき
事務禁止処分に違反した場合、その取引士の登録を行った知事は、登録消除処分をしなければなりません。また、事務禁止処分による取引士証提出義務に違反した場合は過料に処されます。
今日は、またここまでにします!!
それでは、また明日。おやすみなさいzzz
読者登録宜しくお願いします!!