宅建士試験 合格への道!! ~業法編⑥~
『何事も積み重ねが大事、、、、しんど過ぎ!!』
◆事務所とは?
1、本店(主たる事務所)
2、支店(従たる事務所)
3、宅建業務を継続的に行うことが出来る施設を有する場所で、宅建業に係る契約締結権限を有する使用人を置いてるところ
を言います。3番が条文そのままで分かりにくいですが、つまりは、営業所などしっかり固定された場所で、営業所長など偉い人がいるところということです!
新入社員が一人で留守番しているテント張りの案内所など、すぐに移動できる簡易的な施設は事務所とは呼べません。
※『支店で宅建業を営んでいれば宅建業を営んでいない本店も事務所となる』
これは絶対に覚えて下さい!!
ただ、支店のみの営業の場合、他の支店は事務所になりません。
◆事務所に必要なもの
1、標識
正式には「宅地建物取引業者票」といいます。
2、報酬額の提示
宅建業者が受けといる報酬がいくらなのか、あらかじめ明記しておきます。これは、お客様が安心して取引できるようにです。
3、帳簿
宅建業の取引があった場合、その年月日、宅地建物の所在、面積等を記載する名簿です。この帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖して、閉鎖後5年間保存する必要があります。
4、従業者名簿
宅建業者は、その従業者に「従業者証明書」を携帯させる必要があります。これがなければ宅建業に従事できません。その従業者は、取引関係者から請求があった場合は、その携帯する従業者証明書を提示する義務があります。これをまとめたのが従業者名簿です・もちろんこの名簿も請求があれば閲覧させる義務があります。従業者名簿は最終記載日から10年間保存する必要があります。
5、成年者である専任の取引士
宅建業に関する法律の専門家を置き、業務に適正な運営を図ります。
・事務所については業務に従事する者5名に1名以上の割合
・取引士の設置義務のある案内所等については少なくとも1名
宅建業者は成年者である専任に取引士を、上記の通り置く必要があります。
この人数が不足した場合、宅建業者は2週間以内に新しい取引士を補充するなどの措置を取らなければなりません。そして設置から30日以内に免許権者に届け出ます。
もちろん初めから所定の人数が不足する場合は事務所を開設できません。
業務に従事する者とは。営業や一般管理はもちろん、補助的な事務に従事する者も含まれます。ちなみに取引士の設置義務のある案内所等とは契約の締結や申し込みを行う特定の場所を言います。
成年である専任の取引士とは、20歳以上で、その事務所に常勤する取引士を言います。ここは、1つの注意点があります。未成年であっても、その者自身が宅建業者である場合。または業者が法人でその役員である場合は、未成年でも専任の取引士となることが出来ます。(その者が主として従事する事務所に限る)
ただし成年者である専任の取引士とはみなされません。
最後に、この専任の取引士設置要件を欠いた場合は、100万円以下の罰金のほかに業務停止処分を受けることがあるということも覚えましょ。
【暗記ポイント!!】
・帳簿は、各事業年度の末日の閉鎖して、閉鎖後5年間保存する!
・取引関係者の請求があった場合、従業者証明書を提示する!
・取引関係者の請求があった場合、従業者名簿を閲覧させる!
・事務所については5名に1名以上の割合で専任取引士を置く!
・取引士設置義務のある案内所等については、少なくとも1名の専任取引士を置く!
・専任士が不足した場合、2週間以内に補充する!
・未成年であっても、その者自身が宅建業者である場合、または業者が法人でその役員である場合は、未成年でも専任の取引士になることが出来る!
今日は、ここまで!!
明日も引き続き業法です!ご参考にしてみて下さい!
それでは、おやすみなさい zzz
読者登録宜しくお願いします!!