宅建士試験 合格への道!! ~業法編㉑~
『ブラインドタッチはできるけど、いまだにパソコンの使い方がわからない!?』
監督・罰則
◆監督の全体構造
宅建業者に対する監督処分として、
1、指示処分
2、業務停止処分
3、免許取消処分
取引士に対する監督処分
1、指示処分
2、事務禁止処分
3、登録消除処分
大前提としてこれらは、頭に入れておきましょう!
◆宅建業者に対する処分
指示処分:宅建業者に対し。そのような事態を解消せよ、などと命ずること
処分権者:免許権者および違反を犯した業務地を管轄する知事
主な該当事由
・業務関して取引関係者に損害を与、また与える恐れが大であるとき
・業務に関し取引の公正を害する行為をし、また害する恐れが大であるとき
・宅建業法を違反したとき
指示処分に違反した場合は、業務停止処分の対象となります。
罰則の対象にはなりません。
◆宅建業者に対する業務停止処分
業務停止処分:1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の行為禁止を命ずること
処分権者:免許権者および違反を犯した業務地の管轄をする知事
主な該当事由
・指示処分に違反したとき
・宅建業者に関し不正または著しく不当な行為をしたとき
・営業保証金供託届出前の事業開始(不足額を2週間以内に供託しないとき含む)
・新事務所設置に際し弁済業務保証金分担金を納付しないとき
・特別弁済業務保証金分担金を通知後1か月以内に納付しないとき
・保証協会社員が還付充当金を通知後2週間以内に納付しないとき
・保証協会社員の地位を失った場合に1週間以内に営業保証金の供託をしないとき
・専任の取引士設置要件を欠いたとき(2週間以内に補充しないとき)
・従業者名簿を備え付けていないとき
・取引態様の明示義務違反
・誇大広告等の禁止違反
・重要事項の説明義務違反(書面を交付して説明しなかったとき)
・37条書面の交付義務違反
・媒介及び代理契約書面の交付、価額の根拠の明示義務違反
・自ら売主の場合の完成・未完成物件の手付金等保全措置義務違反
・手付の信用供与による契約誘引
・限度額を超える報酬受領、不当に高額の報酬要求
・不当な履行遅延
・守秘義務違反
業務停止処分に違反すると、免許取り消し処分の対象となります。
何らかの罰則の対象にもなります。
とりあえず今日はここまでにします。
覚えることがたくさんあるように見えますが、今までお伝えしたことなので覚えやすいです。頭に入れとく程度でいいので頑張りましょう。
それでは、また明日!頑張っていきましょう!
読者登録宜しくお願いします!!