宅建士試験 合格への道!! ~法令上の制限編⑤~
『満点でも、最低点でも合格した者が勝ち!!』
開発許可制
◆開発行為とは
開発行為とは、主として建築物の建築または特定物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。条文通りだと分かりにくいですが、つまり、建物の新築や移転等のために盛土や切土などを行うこつです。
これらの行為を行う場合、原則として都道府県知事の許可が必要となります。この許可を開発行為と呼びます。
特定工作物
1、第一種特定工作物:コンクリートプラントなど
2、第二種特定工作物:ゴルフコースや墓苑、1ha以上の運動・レジャー施設など
例外として以下の4つは開発行為であっても許可が不要です。
1、公益上必要な建築物
図書館、博物館、鉄道施設等
2、都市計画事業の施工として行うもの
都市計画事業の施工として行うもののほか、土地区画整理事業や市街地開発事業の施行として行う場合は許可不要で、非常災害のため必要な応急処置や通常の管理行為等も許可不要となります。
3、小規模開発
市街化区域:1000㎡未満の開発行為は許可不要市街化調整区域:例外なしで許可必要
区域区分が定められていない都市計画区域:3000㎡未満の開発行為は許可不要
準都市計画区域:3000㎡未満の開発行為は許可不要
都市計画区域外:1ha未満の開発行為は許可不要
準都市計画区域外:1ha未満の開発行為は許可不要
4、農林漁業用建築物
農林漁業用建築物とは畜舎や温室、農林漁業者の住居等をいいます。農林漁業用建築物を建てるために許可不要となるのは市街化調整区域などの場合で、市街化区域にはこの例外は適用されず、原則通り許可が必要となります。
◆開発許可の手続き
許可申請:必ず書面で行う。申請書には開発区域、予定建築物等の用途、設計、工事施工者等を記載します。
開発行為に関係がある公共施設の管理者
⇒協議をし、同意を得る(同意を得たことを証する書面を申請書に添付する)
設置される公共施設を管理することとなる者
⇒協議をする(協議の経過を示す書面を申請書に添付する)
また、土地等の権利者の相当数の同意を得ておく必要もあります。
◆許可・不許可処分
許可処分:都道府県知事が文書で通知する
不許可処分:都道府県知事が不許可の旨と不許可の理由を文書で通知する
不許可処分がなされ、その処分に対して不服がある者は、開発審査会に対して審査請求を行いそれでも認められないときは処分取り消しの訴えを提訴するか、審査請求することなくいきなり訴訟を提訴することができます。また、開発許可について不作為の不服がある場合は、開発審査会だけでなく不作為を起こしている都道府県知事に対しても審査請求を申し立てることが出来るようになりました。
1、都道府県知事が、開発許可をした土地の一定事項を開発登録簿に登録する
2、工事の施工
3、検査のため、都道府県知事に工事が完了した旨を届け出る
4、都道府県知事が、検査済証を交付し工事完了の広告を行う
5、建物を建てることが出来る
用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合、都道府県知事は必要があると認めれらるとき、将来建築される建築物の建蔽率や高さ、壁面の位置などに関する制限を定めることができます。この場合、これらの制限に違反する建物を建ててはならず、その制限に違反する建物を建てたいときは、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
以上、開発許可についてでした。
明日も開発許可についてです。問題になりやすいところなので
しっかり覚えていきましょう・
それでは、また明日。おやすみなさい zzz
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