宅建士試験 合格への道!! ~法令上の制限編③~
『宅建試験、、年間行事になってるやつ!!だいたい一生受からない!!』
法令上の制限 事前届出制その他
◆事前届出制
事前届出制とは、注視区域内および監視区域内において土地利用を行うなどする場合に必要とされている届出制です。 注視区域、監視区域の説明につきましては、国土利用計画法の全体像をご覧ください。
1、届出が必要な面積要件
注視区域:事後届出制と同じです
2、一団の土地か否かの判断基準
権利取得者(買主等)・権利設定者(売主等)の双方を基準に判断されます。事前届出制の場合契約当事者双方が届出義務者となります。権利取得者のみを基準に判断される事後届出と区別しましょう。
3、審査対象
事前届出制は、当事者双方「予定対価の額」「土地の利用目的」などを示し、市町村を経由して都道府県知事に届け出るという手紙がとられます。契約締結後2週間以内に届出る事後届出と比べ、文字通り「事前届出」です。そして、都道府県知事は、届出がなされた内容につき、予定対価の額および利用目的について審査を行います。
4、届出時効の変更
届け出た事項につき予定対価の額や土地の利用目的を変更する場合、原則として再度の届出が必要となります。しかし例外として、減額変更を行うだけの時は再度の届出はふようです。
◆許可制
都市計画区域内:土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、または対価が急激に上昇していると認められる区域について指定します。
都市計画区域外:上記のような事態が生ずると認められる場合に、その事態を緊急に除去しなければ適正かつ合理的な土地利用の確保が著しく困難と認められる区域につい指定します。
1、許可制に必要な面積要件はない
2、契約締結に許可を受ける
3、許可制の審査対象は予定対価の額及び土地の利用目的
4、無許可で契約をした場合は無効
◆届出制の罰則
届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合、事後届出及び事前届け出制共通で6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。また事前届出制は届出から6週間を待ち勧告などがない場合に契約可能となりますが、6週間を待たずに契約をした場合は50万円以下の罰金に処されます。
以上、事前届け出制 その他についてでした。
それでは、また明日。おやすみなさい zzz