財産を相続すると、、、
『相続って言葉、、、嫌いじゃないの私だけ??』
1、誰が相続人になるのかな?
ある人の死亡によってその財産を承継できる人は、
民法で定められています!これを「法廷相続人」と言います。
しかし、実際に誰が財産を相続するのかは、遺言や法定相続人の
遺産分割協議によって決まります。
したがって、法定相続人が財産を相続するとは限らないんです!
実際の法定相続人について
順番に考えると、、
まずは、配偶者 → 子供 → 親 → 兄弟 の順番になります。
基本、配偶者が最優先されます!
組み合わせはこの順番です!
配偶者と子供(配偶者1/2・子供全員1/2)
配偶者と親(配偶者2/3・親1/3)
配偶者と兄弟(配偶者3/4・兄弟1/4)
配偶者のみ
子供のみ(子供全員で分配)
親のみ(分配)
兄弟のみ(兄弟全員で分配)
国庫帰属
基本は、このように定められておりますが、
遺言や遺産分割協議にて変わることは多々あります。
2、遺言について
遺産の相続をめぐる財産争いを防ぐため遺言書を活用する人が増えてます。
遺言書は、財産を贈与する法的効果があり、被相続人の思いを記載した遺言とは
区別されます。
ちなみに遺言書には、3つの種類があり
「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。
トラブルを避けるためには「公正証書遺言」が最も適しています。
①「自筆証書遺言」
遺言書が自ら手書きし、押印します。
(定められて方式でなければ効果はありません)
証人だいらず、いつでも、どこでも作成でき費用も掛かりません。
しかし、死亡後に発見されない場合や隠される場合もあります。
また、開封時には裁判所の検認が必要です。
②「公正証書遺言」
遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人がこれを筆記して作成します。
(手話通訳または、筆談により作成もできます)
これには、2人の公証人と手数料が必要になりますが、隠蔽・破棄の
危険性がなく確実な遺言書です。
③「秘密証書遺言」
遺言者が遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書を封印します。
遺言書を封印したまま公証人及び2以上の証人の前で封書をして提出
自分の遺言書であることを述べます。
開封するには、裁判所の検認が必要です。
※ちなみに遺言書作成の必要があると思われる場合は、
◆子供がなく配偶者と兄弟が相続人になる場合で
配偶者に全てを相続させたい場合。
◆子供の配偶者に財産を相続させたい場合。
◆一代飛ばして孫に相続させたい場合。
などです。
今日は、ここまでにします!
明日は、「遺留分について」お送りいたします。
それでは、また明日!おやすみなさい zzz
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