宅建士試験 合格への道!! ~法令上の制限編⑥~
『これでいいと思うのと、まだ足りないと思う奴の違いがセンスの差!!』
開発許可②
◆開発許可後
1、許可を受けた者が変わった場合
一般承継(相続)による変更:当然に承継される
特定承継(地位の譲渡等)による変更:都道府県知事の承認が必要
2、開発行為の内容が変わった場合
原則:都道府県知事の許可が必要
例外:軽微変更・工事の廃止は都道府県知事への届出でよい
ちなみに、開発許可が不要な開発行為への変更は、許可も届出も不要です。
また、開発行為により設置された公共施設(敷地)の帰属先も覚えておいてください。
公共施設:原則として所在市町村の管理に属する
公共施設の敷地:原則として公共施設の管理者に所有権が属する
例外として、協議により別段の定めをした場合等は他の者に帰属する場合もあります。
◆建築規制
1、開発許可を受けた開発区域内における建築規則
工事完了公告前:建築物や特定工作物の建築・建設不可
工事完了公告後:予定建築物・特定工作物以外の新築・新設・改築・用途変更不可
しかしこれには例外があり、こ例外も重要ポイントです。
工事完了公告前
・当該工事のための仮設建築物・特定工作物の建築・建設
・開発行為に同意していない土地所有者等の建築・建設
・都道府県知事が支障ないと認めた場合
工事完了公告後
・用途地域等が定められている場合
・都道府県知事が許可した場合
2、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築規制
市街化調整区域:都道府県知事の許可を受けなければ建築物の新築・改築等不可
市街化調整区域以外の区域:特に規制なし(建築基準法の用途規制はあり)
許可を要しない開発行為の場合、市街化調整区域でも知事の許可は不要となります。
以上、開発許可についてでした!
それでは、また明日。おやすみなさい zzz
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