マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~税・その他編⑦~

『自分の欠点を言ってくれるやつが友達に欲しい。。。なれる気しないけど、、、』

 

税・その他 登録免許税

 

◆登録免許税とは

 

土地や建物を売買した場合、その権利を第三者に主張するために所有権の保存登記た移転登記等を行います。また、銀行からお金を借りる場合には抵当権の設定登記等を行います。これら登記を行う際に課される税金が登録免許税です。

 

◆登録免許税の概要

 

1、課税主体:国

 

2、課税客体:不動産の登記等

 

例外:非課税登記

国等自己のために受ける登記

・建物の新築、増築の表示登記

 

3、納税義務者:登記を受ける者

 

登記を受ける者が2以上であるときは、これらの者が連帯して納付義務を負います。つまり不動産売買における所有権移転登記は、買主と売主が共同して登記申請を行います。

 

4、課税標準:固定資産課税台帳の登録価額

 

登録されていない場合、類似不動産の登録価額をもとに登記官が認定した価格となります。また、不動産上に借地権等の所有権以外の権利その他処分の制限があるときは、その権利その他処分の制限がないものとした価額(=更地価額)となります。

抵当権の設定登記の場合、課税標準債券金額となります。課税標準の金額が1000円に満たない場合、その課税標準1000円として計算されます。

 

5、税率:登記原因により異なる

 

所有権保存登記は、不動産価額の1000分の4、売買による所有権移転登記は不動産価額の1000分の15など個々の登記区分に応じて税率が定められているが、細かくすべてを覚える必要はありません。重要なのは、税率が軽減される特例です、ここはしっかり頭に入れておきましょう。

 

・登記を受ける者が、平成20年1月1日から平成23年3月31日までの間に、電子情報処理組織を使用して、不動産の所有権の保存もしくは移転の登記、抵当権の設定における当該登記に係る登録免許税の額は、登録免許税法の規定により計算した金額から100分の10を乗じて算出された金額(上限5000円)を控除した額とする。

 

・個人が、平成23年3月31日までの間に一定の要件(家屋の床面積50㎡以上)に該当する住宅家屋を新築し、または建築後使用されたことのない一定の要件に該当する住宅用家屋を取得して、その個人の居住の用に供した場合、新築又は1年以内に受ける所有権の移転登記:本則1000分の4⇒軽減率1000分の1.5

 

・個人が、平成23年3月31日までの間に一定の要件(家屋の床面積50㎡以上、木造等築20年以内、耐火建築物25年以内、一定の耐震基準に適合)に該当する住宅用家屋を取得し、その個人の居住の用に供した場合、取得後1年以内に受ける所有権の移転登記:本則1000分の20⇒軽減税率1000分の3

 

・個人が、平成23年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅家屋の新築をし、または、一定の要件に該当する住宅用家屋を取得し、その個人の居住の用に供した場合に置いて、これらの住宅家屋の新築もしくは取得をするための資金の貸付が行われるときまたは対価の支払いが賦払いの方法により行われるときは、その貸付またはその賦払金にかかる債権を担保するために一定の者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定登記で、新築または取得後1年以内に受ける抵当権の設定登記:本則1000分の4⇒1000分の1

 

6、納付方法:現金納付

 

7、納付期日:その登記を受けるまで

 

8、納税地:登記を受ける登記所の所在地

 

以上、登録免許税についてでした。。

それでは、また明日。おやすみなさい zzz

 

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