宅建士試験 合格への道!! ~税・その他編⑤~
『自己啓発にハマってる奴ほど仕事が出来ない!!』
不動産取得税
◆不動産取得税とは
不動産取得税とは、土地や家屋を購入する、家屋を建築するなど、不動産の所有権を取得した場合に課される税金です。
◆不動産取得税の概要
1、課税主体:取得した不動産が所在する都道府県
2、課税客体:不動産の取得
不動産:土地(田、畑、宅地、山林など)・家屋(住宅、店舗、工場、倉庫など)
取得:売買・交換・贈与・新築・改築・増築・特定遺贈
ここでは、いくつか注意点があります。取得は有償無償を問いません。登記の有無も関係なく、現実に所有権を取得したと認められれば課税されます。改築については、家屋の価値が増加した場合に限り増加分について課税されます。
「相続」「合併」「包括遺贈」は取得に含まれないという点も注意です。
相続による不動産の取得、法人の合併による不動産の取得等は非課税です。包括遺贈とは「財産の3割を●●に遺贈する」といった漠然として遺贈です。
また、国や地方公共団体などが不動産を取得した場合も不動産取得税が課税されません。
3、納税義務者:不動産取得者
4、課税標準:固定資産課税台帳に登録されている価格
土地:特例あり
家屋:特例あり
5、税率:4%(本則)
不動産取得税の標準税率は4%ですが、皆さんが覚えるのは3%です。平成18年4月1日から取得した土地や住宅家屋については3%が標準税率となるという特例があるためです。
6、納付税額:特例を下で
7、税額控除:特例を下で
8、納付方法:普通徴収
9、納付期日:納税通知書に記載してある期限
10、免税点:土地10万円、建築にかかる家屋23万円、その他の家屋12万円
建築にかかる家屋とは新築や改築等、その他の家屋とは中古住宅の購入などをいいます。
◆不動産取得税の特例
住宅を新築した場合や新築住宅を取得した場合、または既存住宅を取得した場合、以下の要件を満たすと不動産取得税の負担が軽減されます。
1、住宅の要件
新築住宅:床面積50㎡(一戸建て以外あの賃貸住宅は40㎡)以上240㎡以下
既存住宅:床面積50㎡以上240㎡以下で築20年以内
2、取得者
新築住宅:個人・法人を問わない
既存住宅:個人のみ
3、用途
新築住宅:制限なし
既存住宅:取得した個人の居住用のみ
4、価格
新築住宅:制限なし
既存住宅:制限なし
5、控除額
新築住宅:1200万円
既存住宅:当該住宅が新築された時期により150万円~1200万円と異なる
以上、不動産取得税についてでした。
それでは、また明日。おやすみなさい zzz