土地・建物の評価はどうするの?
『楽しいから笑うんじゃない!笑うから楽しくなるんです!!』
土地は、路線価のあるとことは毎年1月1日現在の更地1㎡当たりで示される路線価に基づいて評価し、路線価のないところは固定資産税評価額に地域毎に定められた倍率を乗じて求めます。
なお、建物は、固定資産税評価額で評価します。
土地の評価方法
路線価のある土地
路線価を基に一定の調整をします。
≪路線価方式≫
路線価(千円/㎡)×奥行価格補正率×面積(㎡)=評価額
※こんな土地は、特別の計算をします。
①角地、準角地
②二方向道路、三方向道路、四方道路
③不整形地
④無道路地、開口が狭小な宅地、奥行きが長大な宅地、崖地
⑤私道
路線価のない土地
≪倍率方式≫
固定資産税評価額×国税局長が地域毎に定める倍率=評価額
宅地は、利用単位となっている区画ごとに評価します。ただし、贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合で、分割後の画地が宅地として通常の用地に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を1単位として評価します。
建物の評価方法
固定資産税評価額×1.0=評価額
貸地・貸家の評価はどうするの?
土地を他人に貸した場合、その土地を貸地といいます。貸地の評価は、更地の評価額から借地権の価額を控除して求めます。
建物を他人に貸した場合、その建物を貸家といい、その土地を貸家建付地といいます。
貸家の評価は、建物の固定資産税評価額から借地権の価額を控除して求めます。貸家建付地の評価は、更地の評価額、借地権割合、借家権割合から求めます。
貸地の評価方法
≪貸地≫
更地の評価額-借地権価額=評価額
※借地権価額=更地の評価額×借地権の割合(90%~30%)
貸家と貸家建付地の評価方法
≪貸家≫
固定資産税評価額×(1-借地権割合×賃貸割合)=評価額
≪貸家建付地≫
更地の評価額×(1-借地割合×借家割合×賃貸割合)=評価額
◆賃貸割合
分母のうち課税時期において賃貸される各独立部分の床面積の合計 / その家屋の各独立部分の床面積の合計
◆上記の分子の『賃貸されている部分』には、継続的に賃貸されている各独立部分で、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められるものを含めることが出来ます。
◆賃貸割合が100%に満たないときは、その足りない分だけ評価額が上がることになります。
◆200㎡までの貸付用の土地については、小規模宅地等の減額特例が適用されます。
以上!
今日は、評価額についてのお話をしました。
ご参考にしてみて下さい!
それでは、また明日!おやすみなさい zzz
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