遺留分って何??
『なんで働くの??、、、遊ぶためです!!!』
今日は、昨日の相続についての続きですが、
遺留分についてお話いたします。
まず、遺留分とは何か?
相続人が相続できるものとして民法で保障されている最小限の財産のことを言います。
遺留分があるのは、配偶者、子供、直系尊属だけであり兄弟にはありません。。
相続人が直系尊属のみの場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1が
遺留分になります。
【遺留分の額】
相続開始時の財産 + 相続開始一年以内 + 特別受益 - 債務 = 基礎財産
になされた贈与
※ちなみに特別受益とは、被相続人から過去に受け取ったまとまった贈与、
例えば婚姻、もしくは養子縁組にための資金、事業資金などの贈与をいいます。
その価額は、相続開始時の評価に引き直す。
例)相続人が妻と子供2人の場合、、、
妻の遺留分 遺留分(1/2) × 法定相続分(1/2) = 1/4
子供1人の遺留分 遺留分(1/2) × 法定相続分(1/2 × 1/2)= 1/8
遺留分減殺請求:遺留分を侵害された場合、相続の開始を知ったときから
1年以内に請求することにより財産を取り戻すことが出来る。
遺留分の放棄 :相続の放棄は相続の開始前にはできませんが、遺留分の放棄は
相続開始前でも家庭裁判所の許可を受けてすることが出来る。
【経営継承円滑化法による民法の遺留分の制限】
オーナー経営者が事業継承のため自社株式を後継者に贈与した場合!
①除外合意
推定相続人全員が合意した場合、その株式を遺留分から除くことが出来る。
→総遺族に伴う株式分散を未然に防止
②固定合意
その株式会社の金額を推定相続人全員の合意した時点の価額に
固定することが出来る。その贈与株式はその固定した金額で遺留分の
対象に含める。
→後継者の貢献による株式価値上昇分が対象。
以上遺留分についてでした!
それでは、また明日!おやすみなさい ZZZ
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