マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

2017-09-11から1日間の記事一覧

宅建士試験 合格への道!! ~民法編㉛~

『家を買う時の鉄則、、、考え過ぎたら決まらない!!』 権利関係 遺言 ◆遺言 ・遺言は、満15歳以上であればすることが出来ます。 行為能力は不要ですので、未成年であっても満15歳以上であれば遺言をすることが出来ます。また、被保佐人も保佐人の同意不…