『家を買う時の鉄則、、、考え過ぎたら決まらない!!』 権利関係 遺言 ◆遺言 ・遺言は、満15歳以上であればすることが出来ます。 行為能力は不要ですので、未成年であっても満15歳以上であれば遺言をすることが出来ます。また、被保佐人も保佐人の同意不…
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