宅建士試験 合格への道!! ~法令上の制限編⑫~
『上司の愚痴を言うのは当たりまえ。。部下の愚痴を言う上司はクズ!!!』
今日は、単体規定その他の法令制限についての過去問をやっていきます!
◆次の記述のうち、誤っているものはどれか?
【問題】
1、生産緑地法によれば、生産緑地地域内において土地の形質の変更を
行おうとする者は、原則として市町村の許可を受けなけれればならない。
2、傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば急傾斜地崩壊危険
区域内において、工作物の設置を行おうとする者は、原則として
市町村の許可を受けなければならない。
3、自然公園法によれば、国定公園の特別地域内において工作物の新築を
行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならい。
【正解】2
急傾斜地崩壊危険地区において、工作物の設置を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。
◆次の記述のうち正しいものはどれか?
【問題】
1、道路法によれば、道路の区域が決定された後道路の供用が開始される
までの間に、当該区域内において、工作物の新築を行おうとする者は、
道路管理者の許可を受けなければならない。
2、都市緑地法によれば、特別緑地安全法地区内において、土地の形質の
変更を行おうとする者は、公園管理者の許可を受けなければならない。
3、地滑り防止区域内において、地下水を誘致し、または停滞させる行為で
地下水を増加させるものを行おうとする者は、河川管理者の許可を
受けなければならない。
【正解】1
2、公園管理者の許可ではなく、都道府県知事の許可が必要です。
3、河川管理者の許可ではなく、都道府県知事の許可が必要です。
◆最後に河川法について
1、河川法によれば、河川保全区域内におい工作物の新築又は改築を
しようとする者は、原則として河川管理者の許可を受けなければならない。
2、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、傾斜度が
30度以上である土地を急傾斜地といい、急傾斜地崩壊危険区域内において
土石の集積を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を
受けなければならない。
以上、単体規定そのほかの法令制限についてでした。
それでは、また明日!おやすみなさい zzz
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