宅建士試験 合格への道!! ~法令上の制限編⑩~
『日本人で良かったと思う瞬間、、、、出汁を使った料理を食べたとき!!』
農地法
◆農地とは
農地法の適用を受ける農地とは「耕作の目的に供される土地」を言います。
注意点
①土地登記簿上の地目とは関係なく、事実状態で判断される
②所有者や使用者の使用目的に関係なく、客観的に判断される
③土地の一時的な状態で判断しない
特に1番は重要で、本試験でもすごく出題されます。土地登記簿上の地目が「山林」であっても、現況が農地ならば...農地ですね。2番3番ですが、作物を栽培していなくても客観的に見ていつでも耕作できそうな状態ならば農地、一時的な「家庭菜園」などは農地ではない、ということです。
また、農地と同様、「採草放牧地」も農地法の適用を受けるというこよも覚えておきましょう。
◆権利移動・転用・転用目的権利移動
ここが農地法の最重要ポイントです。
1、権利移動(農地に関する権利設定または移転)
農地、採草放牧地について所有権を移転し、または地上権、永作権、質権、賃借権、使用貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定または移転する場合には農地法3条の許可を要する(抵当権は含まれない点に注意)
対象:農地→農地 採草→農地 採草→農地
許可権者:農業委員会←全て農業委員会の許可になったので注意H24法改正
例外
・国または都道府県が権利を取得する場合
・土地収用法により収用される場合
・遺産分割や相続により取得する場合
・離婚による財産分与についての裁判または調停により取得する場合
農地法3条の許可を受けずに農地等について所有権の移転などが行われた場合、その行為は無効となり、また3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあります。
2、転用(自己の農地を農地以外の土地にする)
自分が所有している農地を、農地以外のものにする場合には農地法4条の許可を要する。
対象:農地→農地以外
許可権者:農業委員会経由で知事(農林水産業が指定する市町村は指定市町村の長の許可)
例外
・国または都道府県が権利を取得する場合
・土地収用法により収用される場合
・自己所有の農地(2ha未満)を農業用施設に供する場合
・市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合
また、都市計画法による市街化区域内において農林水産大臣と協議が調った区域内の農地については、転用に着手しようとする日までに農業委員会に届出をすれば、許可不要で農地を他の土地に転用することができます。
3、転用目的権利移動
農地を農地以外、採草放牧地を採草放牧地以外にするため所有権を移転し、または地上権、永作権、質権、賃借権、使用貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定または移転する場合には農地法5条の許可を要する。
対象:農地→農地 採草→採草(農地を簿族←3条許可)からの転用
許可権者:農業委員会経由で知事(農林酢産大臣が指定する市町村は指定市町村の長の許可)
例外
・国または都道府県が権利を取得する場合
・土地収用法により収用される場合
・市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合
また、都市計画法による市街化区域内において農林水産大臣と協議が調った区域内の農地については、所有権の移転等をしようとする日より前、かつ、転用に着手しようとする日までに農業委員会に届出をすれば、許可不要で農地等の転用ができます。この市街化区域内の特例4条、5条で認められ、3条にはありません。
農地法5条の許可を受けずに農地などについて所有権移転等が行われた場合、その行為は無効となり、原状回復や転用工事中止等の命令が行われ、かつ3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。
以上、農地法についてでした。
それでは、また明日。おやすみなさい zzz
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