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元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~法令上の制限編⑨~

『仕事に追われると死ぬほどつまらないけど。。追う仕事は楽しくてしょうがない!!』

建築確認

 

◆建築確認を必要とする建築物

 

建築基準法の適合しているか事前にチェックするといっても限界があります。すべての建築物のチェックをしていたら人も時間も足りません。そこで、建築行為の種類、建築が行われる場所、建築物の種類と規模などから、事前にチェックを受け化ければならない建築物が定められています。まず、「建築」といっても次の4種類があることを知っておきましょう。

 

・新築⇒新しく建築物を建てること

・増築⇒すでに存在する建築物に建て加えること

・改築⇒建築物の全部または一部に建て加えること

・移転⇒同一敷地内で建築物を解体せずに別の位置に移すこと

 

では、確認を必要とする建築物を見ていきましょう。

 

1、用途に供する床面積の合計が100㎡を超える特殊建築物

2、3階建て以上 or 延べ床面積500㎡超 or 高さ13m超 or 軒の高さ9m超の木造建築物

3、2階建て以上 or 延べ床面積200㎡超の木造以外の建築物

 

この3つは区域を問わず全国で、新築・改築・増築・移転を問わず建築確認が必要なり、また、大規模修繕・模様替えでも建築確認が必要となります。更に1番は、用途変更でも建築確認が必要となるということも覚えておいてください。

 

これらの3つ以外の建築物については、「都市計画区域」および「準都市計画区域」ではないという点に注意です。

 

これらの3つ以外の建築物については、「都市計画区域」および「都市計画区域」または「都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域」内において、新築・増築・改築・移転する場合(=建築場合のみ)に建築確認が必要となります。

 

増改築・移転の場合は床面積10㎡以内なら建築確認不要です。

さらに防火・準防火地域内で新築・増築・移転する場合は、すべての建築物において建築確認が必要となります(増改築・移転で10㎡以内でも必要)。

 

◆建築確認の手続き

 

建築主は、建築物の建築等をしようとする場合、工事着手手前に建築計画が規定に適合するものである旨の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。

 

1、建築主が建築計画を作成し建築主事または指定確認検査機関に確認の申請する

  ↓

2、建築主事または指定確認検査機関による確認、確認済証の交付

  ↓ 7日以内

3、建築主による工事の施工、特定工程の終了

  ↓ 4日以内

4、建築主事または指定確認検査機構による中間審査、中間審査合格証の交付

  ↓ 4日以内

5、建築主による工事完了

  ↓ 4日以内

6、建築主事または指定確認検査機関による完了検査、検査済証の交付

  ↓ 7日以内

7、建築主による使用、管理

 

以上、建築確認についてでした。

 

それでは、また明日。おやすみなさい zzz

 

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