マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~法令上の制限編⑧~

『賢い人ほど楽天家!!受かると思ってFightです!!』

 

道路に関する制限

 

◆接道義務

 

都市計画区域および準都市計画区域の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。これを接道義務といいます。

 

もし建築物が建っている土地が道路に接していなければ不便ですよね?日常の通行に支障があるのはもちろん、火事や地震のときに避難が遅れてしまいます。しかし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物など、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可した敷地については接道義務に従わなくてよいという例外があります。

 

また逆に、映画館など不特定多数の者が集まる特殊建築物や階数が3以上の建築物、延べ床面積が1000㎡を超える建築物については、地方公共団体の条例によって、さらに厳しい制限を付加することげ出来ます。

 

◆道路とは

 

建築基準法上の道路とは、幅員4m以上の道路法による道路等をいいます。また、都市計画区域および準都市計画区域内で、特定行政庁が、その地方の気候や風土の特殊性、土地の状況により必要があると認め、都道県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、接道義務の対象となる道路の幅員は6m以上となります。

 

しかし実際には、幅員が4m未満の道など日本中に存在します。そこで、現に建築物が立ち並んでいる道で、特定行政庁の指定があったものは、幅員が4m未満であっても道路とみなされます。これを2項道路といいます。

 

2項道路の場合、道路の中心線から水平距離2mずつ両側に後退した線が道路の境界線とみなされ、この境界線より内側には建築物を建築してはなりません。

 

また、幅員が6mと指定された区域の場合は、道路の中心線から水平距離3mずつ両側に後退した線が道路境界線となります。

 

最後に、一定の「私道」も道路に含まれるということも覚えておきましょう。私道の変更や廃止が接道義務に抵触する場合は、特定行政庁はその変更や廃止を禁止または制限できるということは重要です。逆に自動車専用道路や行っての特定高架道路等は、接道義務の対象となる道路には含まれないということも覚えておいてください。

 

◆道路内の建築制限

 

道路内に建築、建造してはいけないもの

 

1、建築物

2、敷地を造成するための擁壁

 

この2つは常識ですが、例外として建築することができるものの方が重要です。

 

1、地盤面下に設ける建築物

2、公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

3、公共用歩廊、その他の建築物で、特定行政庁が安全上、防火上、衛生上、他の建築物の利便を妨げ、周囲の環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

 

以上、道路に関する制限についてでした!

それでは、また明日!おやすみなさい zzzz

 

読者登録宜しくお願いします!!