マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~民法編㉝~

『働いたら負けと言ってるニート、、、ダイエットしたら負けと言ってるデブと一緒!!』

 

権利関係 区分所有

 

区分所有法:通称「マンション法

 

マンションには、専有部分共有部分があります。居住用や事務所として利用される部屋を専有部分といい、共有部分は、法定共用部分規約共用部分とに分けられます。

 

法定共用部分とは、廊下や階段、エレベーターなどみんなで共用せれるものをいい、規約共用部部とは、集会所や管理人室など、一見すると専用部分に見えますが、規約によって皆で共用すると決めたものを言います。規約共用部分は登記が必要だということは覚えておきましょう。

 

そして、このようにマンションにはいろいろな共用部分がありますので、区分所有建物について物事を決めるには、みんなで集会を開いて決める必要があります。この管理は、管理組合によってなされます。管理組合は、集会の決議で、区分所有者およが決議権の各4分の3以上の賛成を得て、主たる事務所において登記をすれば法人となることが出来るということも覚えておきましょう。

 

◆区分所有者および決議権の各5分の4以上の賛成が必要

 

・建替え決議:規約で別段の定め(定員の増減)不可

建替えに賛成の区分所有者は、反対の区分所有者に対して、区分所有権の売渡請求をすることができます。

 

◆区分所有者および決議権の各4分の3以上の賛成が必要

 

・共有部分の重大変更:規約により区分所有者の定数を過半数まで減らすこと可能

決議権の定数を減らすことはできないという点に注意です。

 

・規約の設定・変更・廃止:別段の定め不可

一部の区分所有者に影響を及ぼすときは、その者の承諾が必要です。

 

・管理組合の法人化:別段の定め不可

 

・専有部分の使用禁止請求:別段の定め不可

必ず裁判所の訴えるという方法で請求しなければなりません。

 

・専有部分等の競売請求:別段の定め不可

必ず裁判所に訴えるという方法で請求しなければなりません。

 

・占有者に対する引渡請求:別段の定め不可

必ず裁判所に訴えるという方法で請求しなければなりません。

 

・大規模滅失の復旧決議:別段の定め不可

大規模滅失とは、建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合をいいます。

 

◆区分所有者及び決議権の過半数の賛成が必要

 

・共有部分の軽微変更:別段の定め可能

 

・行為の停止請求:別段の定め可能

騒音や悪臭などの迷惑行為の停止請求は、区分所有者の1人または数人、もしくは全員、管理組合法人などが自由にすることができますが、訴訟を提起するには過半数の賛成が必要です。

・小規模滅失の復旧決議:別段の定め可能

小規模滅失とは、建物の価格の2分の1以下の部分が滅失した場合をいいます。

 

◆区分所有者および議決権の各5分の1以上の賛成が必要

 

・集会の招集:規約により、区分所有者の定数も議決権の定数も減じること可能

専有部分を借りている者は、議決権を持たないので決議に参加することはできませんが、集会に出席して意見をのべることはできます。そして、決議の効力は占有者に対しても及びます

 

◆単独で可能

 

・共有部分の保存行為:別段の定め可能

 

・小規模滅失の復旧:別段の定め可能

1人で直して、その費用を他の区分所有者に請求することができます。決議により復旧させる場合は過半数の賛成が必要だという事と区別しておいてください。

 

・行為の停止請求:別段の定め不可

 

以上、区分所有法についてでした。

それでは、また明日!おやすみなさい zzz

 

読者登録宜しくお願いします!!