宅建士試験 合格への道!! ~民法編㉔~
『自分の最大の敵は自分、、自分の最大の見方も自分。。。まだ理解できるほど賢くない!!』
権利関係 共有
共有とは、数人の者がそれぞれ共同で持ち分を有して、一つの者を所有することを言います。各共有者は、各自の所有権を持ち、その総和が1個の所有権の内容と等しくなっている状態です。
たとえば、ABCの三人が1000万円ずつ出し合って3000万円の建物を購入したものとします。この場合、この建物は、誰のものになるのでしょうか?もちろんABC三人の物です。3人でお金を出し合ったのですから当然ですね。このように、1つの物を何人かの人で共同して所有することを、共有といいます。
では、この建物をだれがどのように所有できるのでしょうか?ABCは同じ額のお金を出したのですから、同じ割合でこの建物を所有しています。このような所有権の割合を「持分」といいます。
・各共有者は共有物全体について、各自の持ち分に応じた使用をすることが出来ます。
・各共有者の持ち分は、特約がなければ等しいものと推定されます。
そして各共有者は、各自の持ち分に応じて共有物を使用することができます。この「使用」とは、3つの種類に分類されます。
1、「保存行為」=共有物の現状を維持する行為
例:共有物の修繕、不法占拠者への返還請求など
2、「管理行為」=共有物を利用・改良する行為
例:共有物の賃貸借、賃貸借契約の解除など
3、「変更行為」=共有物を物理的に変化させる行為
例:共有物の売却・建替え・増改築・抵当権設定など
保存行為は、各共有者が単独ですることができます
管理行為は、各共有者の持ち分価格の過半数の賛成で行います
変更行為は、共有者全員の同意が必要です。
◆共有物の分割
共有にトラブルは生じやすいので、民法は、原則として各共有者はいつでも自由に共有物の分割を請求できるものとしています。しかし、ポンポンと自由に分割されては困る共有者もいるでしょう。そこで、共有者同士で「共有物を分割しない」という特約を結ぶことも許されております。これを共有物不分割特約といいます。
・分割について共有者間の協議がまとまらない場合、裁判所に分割を請求することが出来ます。
・共有物につき権利を有するものは、自己の費用で分割協議に参加することができます。
・共有物不分割特約の期間は5年を超えることはできません。
・共有不分割特約は更新することが出来ます。その期間は更新の時より5年を超えることはできません。
以上、共有についてでした。
それでは、また明日!!おやすみなさい zzz
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