マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~民法編㉒~

『ウサギとカメどっちになりたい??、、、もちろんウサギでしょ!!』

 

権利関係 連帯債務

 

連帯債務」とは、同一の債務について数人の債務者が、「各自独立の全部の給付をなすべき債務を負担」する債務関係をいいます。

前回の連帯保証が債務者と保証人が連帯して債務を負担するのに対して、連帯債務は複数の債務者が連帯して債務を負担します。少し似ているので気を付けましょう。保証人が複数いる場合は共同保障になります。

 

AとBとCがお金を出し合あって、Dから300万円の自動車を買おうとします。この場合ABCはそれぞれ100万円の債務を負い、Dはそれぞれに100万円の支払いを請求することになります。

ただ、Dにとっては面倒です。

そこで、連帯債務という制度が生まれました。DがABCの誰かひとりに「債務の全部の履行」を請求できます。そして、代金を支払った連帯債務者の1人は、他の連帯者武者に対して立て替えた代金を請求することができます。

これを「求償権」といいます。

 

また、この負担はそれぞれの話し合いでどのように分担しても大丈夫です。

こうして定められて額を「負担部分」といいます。

 

では、この求償権と負担部分が、どう連帯債務に影響してくるのか例を挙げてお話しします。

A:200万円、B:60万円、C:40万円

 

【1】DがAに対してその債務全額を免除した場合

A:すべての債務を免れる

BC:Aの負担部分200万円の債務を免れ、100万円について連帯債務を負う

 

【2】Aの債務について消滅時効が完成した場合

A:すべての債務を免れる

BC:Aの負担部分200万円を免れ、100万円について連帯債務を負う

 

【3】AがDに対して300万円の反対債権を有しており、相殺適状にある場合

Aが相殺をした場合:債務は消滅し、AのBCに対する求償の問題となる

Aが相殺をしない場合:BCはAの負担部分200万円について相殺を援用でき、100万円について連帯債務を負う

 

 

以上、連帯債務についてでした。

それでは、また明日!!

 

読者登録宜しくお願いします!!