宅建士試験 合格への道!! ~民法編⑳~
『暗記パンが欲しい。。。宅建が合格するほど食える気がしない!!』
権利関係 保証債務
◆保証債務の成立
保証債務は、債権者と保証人との間の保証契約によって成立します。つまり、保証契約の当事者は、債権者と保証人ですので、注意してください。主たる債務者は関係ありません。主たる債務者の意思に反しても、保証契約を結ぶことが出来ます。また、近年の法改正により保証契約は、書面で行うことになりましたので、注意しましょう。
◆保証人となるための資格
保証人となる資格に制限はありません。原則として誰でも保証人となることが出来ます。しかし、例外はあります。
※債権者が自ら保証人を指名した場合は適用されません。
主たる債務者が法律上、または契約で「保証人を立てる義務がある場合」は、
1、保証人は、行為能力者でなければなりません。
2、保証人は、弁済の資力がなければなりません。
この二つが要求されます。
保証人を立てる義務がある場合とは、委任契約において、受任者が費用など償還請求権を行使するときなどがありますが、細かいので覚える必要はないでしょう。
保証契約締結に1の条件がかけた場合でも、保証契約に影響はありません。保証契約
締結時に行為能力者であればよいのです。これに対して、保証契約締結後に2つの条件がかけた場合、債権者は、「保証人を弁済の資力があるものに代えて下さい」と主たる債務者に請求することができます。
◆保証債務の性質
1、付従性
保証債務は、あくまでも主たる債務担保することを目的として存在するため、主たる債務に付き従う性質を有します。主たる債務が不成立・無効であれば保証債務も成立せず、主たる債務が有効に成立した後でも、主たる債務が取り消された時などは、保証債務もそれに伴い消滅します。このように主たる債務と運命を共にする保証債務の性質を「付従性」と言います。
・主たる債務が成立していなければ、保証債務も成立しない
・主たる債務が消滅すると、それに伴って保証債務も消滅する
・主たる債務の内容が軽くなると、それに伴って保証債務の内容も軽くなる
・主たる債務の内容が重くなっても、保証債務の内容は、重くならない
・保証債務の内容は、主たる債務の内容よりも重いものであってはならない
・主たる債務の債務の消滅時効が中断されると、保証債務の消滅時効も遅れる
・主たる債務が時効で消滅すると、保証人はこれを援用して保証債務の消滅を主張することができる
・主たる債務者が債権者に対し債権を有する場合、保証人はこの債権によって相殺を主張することが出来る
以上、保証債務についてでした。
それでは、また明日!!
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