宅建士試験 合格への道!! ~民法編⑲~
『人の批判をしているほど、人生無駄にしてるやつはいない!!』
権利関係 契約の解除(2)
◆手付による解除(約定解除)
手付にはいろいろな種類がありますが、宅建試験で問題となるのは、「解除手付」です。売買契約において手付が交付された場合には、それは解除手付と推定されます。では、順番に見ていきます。
1、解約手付とは?
契約に関連して買主が手付金を売主に支払い、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を返還して、自由に契約の解除ができるとする手付を言います。
・買主は、売主に支払った手付金を放棄すれば、契約を解除することが出来ます。
・売主は、買主が支払った手付金の倍額を返還すれば、契約解除することができます。
・手付契約は、売買契約と同時にする必要はありません。
2、解除ができる時期
いくら手付契約を結んだといっても、いつでも勝手に契約を解除されては大変です。そこで、手付解除ができる時期が決められています。判例では、「手付による解除は、相手方が履行に着手するまですることができる」としています。
つまり、、、
・売主が売買の目的物を提供した後は、買主は契約を解除することが出来ません。
・買主が売買代金を提供した後は、売主は契約を解除することが出来ません。
注意点:解除ができるのは、相手方が履行に着手するまでです。実際に家が完成していなくても、売主が工事を開始すれば履行に着手したといえます。実際に代金を支払わなくても、買主が代金を支払う意思を示せば履行に着手したといえます。また、相手方は履行に着手するまでですから、自分が履行に着手していても、相手方が着手していなければ解除することは自由です。
3、損害賠償との関係
手付解除をした場合、損害賠償請求をすることはできません。上記の債務不履行による解除と区別しておきましょう。また、手付契約が結ばれている売買契約が債務不履行を理由に解除された場合、手付金は原状回復の義務として買主に返還され、あとは損害賠償の問題となります。
以上が、権利関係 契約の解除についてです。
昨日と今日の内容をしっかり覚えておきましょう。
権利関係について、ようやく折り返し地点です。
一番大変なのが民法です。頑張って、終わらせましょう!!
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