マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~民法編⑮~

『小さいと思われたくない奴、、、小さすぎ!!』

 

権利関係 委任

 

委任とは「他人に、契約などの法律行為をすることを頼むこと」です。自分では処理できないことを、信頼のおける人にやってもらうわけです。頼む人を「委任者」、頼まれる人を「受任者」と言います。

委任契約は、無償が原則です。(特約で有償も可)。

 

◆委任者の権利義務

 

・特約がない限り、受任者に報酬を払う必要はありません。

(報酬を支払う場合い、支払い時期は、委任終了後)

・委任事務をするのに必要な費用を、受任者にはらう義務があります。

 

◆受任者の権利義務

 

・有償の場合だけでなく、無償の場合も、善良なる管理者の注意(善管注意義務をもって、委任されて事務を処理しなければならない

 

※委任とは、当事者間の信頼関係に基づく契約だからです。

善管注意義務:十分に注意して義務を行う事⇔自己のためのすると同一の注意義務

 

・特約がない限り、委任者に報酬を請求することができません。

・有償委任において、受任者の責任ではなく、履行の中途で委任契約が終了したときは、受任者、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することが出来ます。

(仕事の完成を目的とする請負と異なることを比較しておいてください)

・委任事務をするのに必要な費用を、あらかじめ委任者に請求することでできます。

 

◆委任の終了

各当事者が、いつでも解除することが出来ます。(注文者のみの請負と比較)

・当事者の一方が、相手方の不利な時期に解除したときは、その損害を賠償しなければなりません。(=不利な時期でも解除できることを意味する)

 

他に委任契約の終了原因として、委任者の死亡や破産、受任者の死亡、破産、後見開始があります。「委任者の後見開始」では、終了しないので注意です。

 

今回の委任は、覚えることが少ないので楽です!!

しかし、簡単すぎて勉強しないで落とすと致命的なのでしっかり覚えておきましょう。

 

それでは、また明日。おやすみなさい zzz

 

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