宅建士試験 合格への道!! ~民法編⑭~
『気が無い相手に♡の絵文字を使うやつ、、、やめてあげて。。。』
権利関係 請負
請負とは、当事者の一方がある仕事の完成を約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う事を約束する契約のことです。
まず、契約書の作成は必要ない諾成契約といことを覚えておきましょう。口頭の約束だけで、契約は成立します。
◆請負人の権利義務
・請負人の責任により、仕事に着手するべき時期に着手しないとき、および途中で仕事を中止したとき→注文者は請負契約を解除できる
・請負人はその仕事を他の者にやらせることが出来る
・請負人が材料の全部または主要部分を提供→完成した目的物はいったん請負人のものとなる
・注文者が材料の全部または主要部分を提供→目的物ははじめから注文者のものとなる
◆請負人の瑕疵担保責任
目的物に欠陥があった場合、請負人は下記の責任を負う
瑕疵修補請求権
原則:あり
例外:欠陥が重要なものでなく、かつ、その欠陥を直すのに多額の費用を要する場合はなし
損害賠償請求権
原則:瑕疵修補請求権とともに、またはこれに変えて行使できる
解除権
原則:欠陥のため契約の目的が達成できないときは解除できる
例外:建物その他土地の工作物(水道管敷設等)については解除できない
責任追及可能期間
原則:目的物の引き渡しから1年(特例で10年可)
例外:建物その他土地の工作物の欠陥の場合は5年
石造、土造、レンガ造、金属造など、頑丈な工作物の場合は10年
建物その他土地の工作物が、欠陥により滅失したときは、滅失から1年
免責
・あらかじめ注文者との間で、担保責任を問わない旨の特約を結んでいた場合
・注文者の提供した材料または指図によって欠陥が生じた場合
◆注文者の義務
・報酬支払い時期は原則として後払いとする
・報酬支払いと目的物引き渡しは、同時履行の関係に立つ
・報酬支払いと仕事の完成は、同時履行の関係に立たない
◆請負の終了
・注文者は、仕事の完成前であれば、請負人の受ける損害を賠償して、いつでも一方的に契約を解除することができる(解除は仕事完成前に限られ、引き渡し前でも完成後は解除できない)
・目的物が可分であるときは、未完成部分だけについて解除することができる
・請負人からは、解除することはできない(注文者の破産などの例外あり)
以上、権利関係の請負についてでした。
しっかり覚えて、次に行きましょう!
それでは、また明日。おやすみなさい zzz
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