宅建士試験 合格への道!! ~民法編⑬~
『先を読め!!と言ってた上司が、最近リストラされてた。。。』
権利関係 時効
◆取得時効
・所有の意思をもって平穏かつ公然に占有する
・占有者が占有のはじめ善意無過失のときは10年、そうでないときは20年占有する
「所有の意思」=借主や預り主としての占有を含まない
「平穏かつ公然」=荒っぽくなく、堂々と
「10年」=他人の物であることを知らず、そのことについて落ち度がない
「20年」=他人の物であることを知っていても、落ち度があって知らなくてもよい
・取得時効の対象となる権利は、所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権など
◆消滅時効
時効の経過により権利が消滅することを消滅時効といいますが、では、その時間の経過とはどこからを指すのでしょうか。消滅時効が試験に出るとしたら、この「消滅時効の起算点」です。
確定期限ある債権=期限到来時から
不確定期限ある債権=期限到来時から
期限の定めなき債権=債権が成立したときから
手押し条件付債権=債権が成立したときから
停止条件付債権ー条件成熟のときから
解除条件付債権=債権成立のときから
債務不履行による損害賠償権=本来の債権の履行を請求できるときから
・債権の消滅時効の期間は10年
・債権以外の財産権(地役権、永小作権、地上権、抵当権)の消滅時効の期間は20年
・確定判決によってか確定した債権の消滅時効の期間は10年
・所有権は消滅時効にかからない
◆時効の中断
時効の成立に必要な期間の進行を中断させ、それまでの期間の経過をゼロにすることを「時効の中断」といいます。それまでに進行した時効期間は、いっさい効力を失います中断事由として以下のものを覚えましょう。
1、請求
債権の給付を求める訴え、支払い命令、和解のための呼び出し、破産手続き参加など。訴えは却下されたり、取り下げられた場合には中断とならない。勧告とは、6か月以内に裁判上の請求などをすることによって、勧告のときに遡って時効を中断させるための前提手段。
2、差押え
3、承認
時効によって利益を受ける者が、時効によって権利を失う者に対して、その権利が存在することを知っている旨を表示すること、一部弁済や利息の支払い、証分を書く、もう少し待って欲しいと口頭で申し入れる、など。
プラス、取得時効特有の中断事由として、「占有の喪失」があります。
◆時効の放棄・援用
時効を主張することは義務ではなく、本人の自由に任されます。そこで、時効を主張しないことを「時効の利益の放棄」といい、時効を主張することを「時効の援用」といいます。
・時効の完成前に、時効の利益を放棄することはできない!
・時効の援用は本人だけでなく、保証人、連帯保証人、物上保証人・抵当不動産の第三者取得もすることができる。
・時効が完成すると、時効の効果は、その起算日にさかのぼって効力を発する。
以上、時効についてでした。
それでは、また明日。おやすみなさい zzz
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