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元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~民法編⑫~

『一緒に勉強しようっていうやつほど勉強する気ない!!』

 

権利関係 相殺

 

相殺とは、債権者と債務者が相互に同種の債権・債務を有する場合に、その債権と債務を対当額において消滅させる一方的意思表示です。

 

たとえば、AがBに対して100万円の金銭さいけんを有し、BがAに対して80万の金銭債権を有するとします。
AがBに対して相殺の意思表示を行うと、Bに対する80万円の債務を免れることができます。つまり、差し引き計算によりBのAに対する債権は帳消しになり、相殺後は、AのBに対する20万円の債権が残ることになります。

 

そして、この場合、相殺する方の債権を「自働債権」、相殺に供される方の債権を「受働債権」といいます。

 

◆相殺の要件(相殺の要件が揃った状態を「相殺適状」といいます)

 

1、2つの債権が有効に成立し、かつ、対立していること

時効により消滅した債権であっても、それが消滅以前に相殺適状にあったときは、その債権の相殺に供することができます。すでに消滅時効にかかった債権を譲り受けて、これを自働債権として相殺することは許されません。

 

2、対立する両債権が同種の目的を有すること

履行地が同一である必要はありません。

 

3、両債権がともに弁済期であること

受働債権については、期限の利益を放棄すれば、弁済期に達している必要はありません。期限の定めのない債務は、自働債権としても受働債権としても相殺に供しうります。

 

4、相殺を許す債権であること

不法行為によって生じた債権を「受働債権」として相殺することはできません。

・相手方の同時履行の抗弁権が付着している債権を「自働債権」と相殺することはできません。

・支払いの差し止めを受けた債権を「受働債権」として相殺することはできません。

・支払い差し止め後に取得した債権を「自動債権」として相殺することはできません。

 

◆相殺の方法

 

当事者の一方から相手方に対する意思表示によって行われます。相殺の意思表示に、条件又は、期限を付けることが出来ないということを覚えておきましょう。

 

◆相殺の効果

 

双方の債権が、その対等額において消滅します。その効力は、双方の債権が相殺適状になったときに生じるということを覚えておきましょう。

 

相殺については、以上になります。

明日は、時効についてお伝えしようと思います。

それでは、また明日。。おやすみなさい zzz

 

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