宅建士試験 合格への道!! ~民法編⑪~
『睡眠欲に勝てる欲は無い!!!、、、おやすみなさいzzz』
権利関係 弁済
◆ 弁済
債務者が約束の債務を果たし、債権者が目的を実現し消滅すること
◆弁済の要件
弁済する者が、
弁済を受ける者に対して、
約束(契約・法律で定められた)の債務を、
定められた場所で、
定められた時期に
定められた方法で、
なされること。
◆弁済すべき者
・債務者
まず、債務者本人は当然に弁済ができます。
そのほかに、債務者の代理人も弁済ができます。
・第三者
債務者、債務者の代理人以外の第三者も弁済が出来ますが、要件が2つ
1、債務の性質がこれを許さないものでないこと
債務の本旨から、債務者本人にしか弁済できないと考えられる者については、第三者の弁済は許されません。
例:債務内容が、著名な学者による講演とする場合などは、その学者本人が必要
2、当事者が反対の意思を表示していないこと
当事者は、第三者による弁済を禁止することができます。友人や両親が「代わりに払ってやる」と言っても「大きなお世話」というわけです。
例外:利害関係を有する第三者は、債務者の意思に反しても弁済できる
◆弁済を受ける者
もちろん債権者です。
しかし、間違えて債権者でない者に弁済してしまった場合が重要となります。そんなことがあり得るのか?と思うかもしれませんが、あり得ます。原則として債権者以外への弁済は、無効です。債権は消滅しません。
しかし、債権の準占有者に対して、「善意無過失」で弁済した場合は有効となります。また受取証書(領収書)を持参した者に対して、善意無過失で弁済した場合も有効だということも覚えておきましょう。
◆弁済場所
特定物:債権発生時、その物が存在した場所
不特定物。金銭債務等:債権者の現時の住所
◆弁済時期
当事者の特約・法律の規定によって定まる
ここで覚えておくべきなのは、売買の目的物の引き渡しについて期間を定めた場合は、その代金の支払いにも同一期限が付けられたものと推定される、ということです。同時履行の趣旨です。
◆弁済の提供
原則:現実の提供(売買代金を銀行からおろして、約束の場所へ持参して提示する)
例外:口頭の提供(債権者が、「あらかじめ受領を拒み」、または「履行のやめに債権者の行為を必要とするとき」には、口頭の提供で足ります。)
弁済の提供をすることによる、債務者は債務不履行責任を免れます。
以上、権利関係の弁済についてでした。
それでは、また明日。おやすみなさい zzz
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