宅建士試験 合格への道!! ~民法編⑩~
『プライベートのために仕事をしているんですか?仕事のために生きてるんですか??、、、愚問!!』
権利関係 無権代理・表見代理
◆無権代理の効果
無権代理人が結んだ契約は無効であり、原則として本人に効力は生じない。
※代理人にも効力は生じません。
◆本人の追認
本人が無権代理行為を追認すると、原則として「契約時」に遡って有効な代理行為であったことになります。
本人は、無権代理行為(=契約)を追認して、正当な代理によってなされた場合と同じ効果を生じさせることができます。追認するのに無権代理人や相手方の同意は必要なく、また追認の相手方は無権代理人でも契約の相手方でも構いません。ただし、無権代理人に対して追認をした場合は、相手方が追認の事実を知らないと、相手方に対しては追認の効果を主張することが出来ません。
※「黙示の追認」も認められることも覚えておきましょう。
◆本人の追認拒絶権
追認権は「権利」であって、「義務」ではない。
無理に追認する必要もありません。
◆相手方の勧告権
相手方は相当な期間を定め、本人に対して追認をするか否かを確答するべき旨を勧告することができ、確答がなかった場合は、「追認拒絶」があったものとみなされます。
相手方が、契約が有効なのか無効なのか不安定な状態に置かれます。そこで民法は、相手方に「勧告権」と「取消権」を与えています。この勧告権は、契約当時に、その契約が無権代理であることを知っていた場合にも認められます。
◆相手方の取消権
相手方は、当該契約を取り消すことが出来ます。
これには重要な要件が2つあります。
契約時に無権代理人であることを知らなかったこと
本人がまだ追認をしていないこと
この2つの要件を満たせば、相手方は契約を取り消すことが出来ます。
◆無権代理人と相手方の間の効果
相手方が「善意無過失」ならば、無権代理人に対して、契約の履行又は損害賠償請求することができます。
履行か損害賠償かは、相手方の選択によります。ただし、無権代理人が制限能力者である場合は、これらの請求はできません。
◆表見代理の効果
代理権授与の表示による表見代理
=本人が契約の相手に対して、あるものに代理権を与えたと表示した
実際には代理権を与えていないのに、口頭や書面などで嘘を言った場合です
権限喩越による表見代理
=基本権限はあるが、これが代理権限の範囲を逸脱してなされた
賃貸契約の代理を頼んだのに、それを売却してしまった場合などです
権限消滅後の表見代理
=代理権が消滅して、もはや代理人でない者が代理行為をなした
かつては代理権が存在し、かつて有した代理権の範囲内で代理行為を行った場合です。
これらの表見代理が行われた場合、「善意無過失」の相手方は、次の3つの方法のうち1つを選択して主張できます。
1、表見代理人を主張した本人の責任を問う
3、無権代理行為として取消して、契約を白紙に戻す
◆本人の地位と無権代理人の地位が同一人に帰した場合
本人と無権代理人が親子だった場合など
本人が死亡して、無権代理人が本人を相続した場合
単独相続=当然有効
共同相続=相続全員による追認権の行使により有効となる
以上代理についてでした。
それでは、また明日。おやすみなさい zzz
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