宅建士試験 合格への道!! ~民法編⑨~
『「クローズZERO」見た後、全員やさぐれる!!』
権利関係 自己契約・双方代理
代理人は、本人を代理して自分自身と契約をすること(自己契約)や、契約当事者双方の代理人となって契約すること(双方代理)ができません。
これらの契約がなされた場合、「無権代理」として無効になります。また無権代理であっても、それがまるで正当な代理であるような外観があり、相手方が錯誤しても仕方ない場合などは、「表見代理」として有効になります。この無権代理・表見代理はとても重要なので、次回で詳しく説明していきます。
では、今回は、自己契約・双方代理の要件とこれらが有効となる場合を見ていきます。出題の可能性が高いところなので、しっかり頭に入れときましょう。
◆自己契約・双方代理の禁止
1、趣旨
事実上一人で契約することになり、正常な法律行為を望めないため
2、具体例
自己契約:買主Aと売主Bの売買契約において、BはAの代理人にもなった
双方代理:買主Aの代理人がC、売主Bの代理人もCで、CがAB間の売買契約を締結
自己契約のBは、二束三文の者をAに高額で買わせてしまう可能性があります。双方代理のCは、AまたはBのどちらかに肩入れしてしまう可能性があります。よって利益保護のために、民法はこれらを原則として禁止としています。
3、例外
法律には例外があることを今までに何度も述べてきましたが、もちろん自己契約・双方代理も、すべてが禁止というわけではありません。
・弁済期の到来した債務の弁済
・売買に基づく登記申請行為
・本人の承諾がある場合
これらは、本人または当事者に不利益を及ぼす恐れがありません。1つ目と3つ目は、簡単ですが、2つ目について言うと、司法書士の仕事です。すでに決まっている契約を登記するだけなので、双方を代理することが可能です。
4、効力
無権代理行為となる
しかし、追認によって有効な代理となります。
今日は、ここまでにします。
明日も代理についてです。最後まで頑張って行きましょう!!
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