マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~民法編④~

『失敗??うまくいかないことが確認できた成功である、、、地道!?』

 

権利関係 意思の不存在

 

心裡留保

 

これは簡単に言うと、冗談・自作自演です。例えば、売る気がないのに「売る」と言ったり、契約書に著名したりすることです。その効果ですが、原則的に冗談ではすまされません、契約は有効に成立してしまいます。安全な取引のために、自分の言った言葉には責任を持つということです。

例外もあり、相手方が

表意者の真意を知っていた場合(悪意)または

一般人の注意をもってすれば知り得たはずだとみられる場合(過失)

は、その意思表示は無効となります。友人に100万円あげると言われ、それが冗談だったからと言って本気で怒る人はいませんよね?だれがどう見ても冗談と分かる契約は無効になります。

 

◆通謀虚偽表示

 

これは、簡単に言うと、誰か他のものと一緒に行った真意ではない意思表示です。他人と通謀している点で心裡留保とは異なります。

 

例えば、AさんとBさんが売買契約をしました。Aさんは真意では売るつもりはなく、Bさんも貰うつもりはありません。お互いにそのことを知っています。この場合は、心裡留保の例外として、相手の真意を知っていたのですから、AB間の売買契約は無効となります。

では、何も知らないCさんが、Bさんからその物を買ってしまったらどうなるのか?AB間では無効なので、CさんはAさんい物を返す必要があるのでしょうか?この場合はCさんは民法によって保護されます。Cさんは善意であれば、Aさんに物を返還する必要はありません。Aさんは自業自得です。

ここでの注意ポイントは、Cさんについて過失の有無を問わないということです。CさんはAさんとBさん間の契約が虚偽表示であることを知らなかったのならば保護されます。もちろんCさんが悪意の場合は話になりません。Cさんを保護する必要はなくなります。

しかし、面白いのはDさんが登場した場合です。DさんがさらにCさんからその物を買ってしまった場合、、、

・Cが虚偽表示につき悪意でも、Dが善意ならばDは保護されます。

・Dが虚偽表示につき悪意でも、Cが善意ならばDが保護されます。

2つ目は不思議ですが、Dさんを保護しなければCさんが損害を受けるためです。

CD間で契約解除されたら、DさんはCさんに代金の返金を求めるでしょう。損害があれば賠償請求も考えられます。善意のCさんのために仕方なくDさんを保護するのです。

これは、覚えておきましょう。

 

◆錯誤

これは思い違い、言い間違いです。もっと簡単に言うと、勘違いです。心理保留や虚偽表示は、表意者自ら真意と食い違った発言をするのに対して、錯誤とは自分で食い違いに気づかないというパターンです。

錯誤とは勘違いですから、表意者は基本的に悪くありません。よって、表意者保護のために錯誤による意思表示は無効となります。しかし、取引の安全も無視できません。

錯誤による意思表示が無効となるための要件

法律行為の重要な部分に錯誤があること

表意者に重大な過失がないこと

つまり、軽い勘違いや、明らかに注意が足りなっかた場合は契約成立です。

 

錯誤での注意点は、錯誤無効を主張できるのは表意者にのみ、ということです。

また、錯誤無効は、善意の第三者にも対抗できます。

これも覚えておきましょう。

 

今日は、ここまでです。それでは、また明日。おやすみなさい zzz

 

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