宅建士試験 合格への道!! ~民法編③~
『小さいことからコツコツと、、、この言葉嫌い!!』
権利関係 制限行為能力者
◆制限行為能力者の種類
制限行為能力者とは、文字通り行為能力が制限された者、判断能力が不十分な者を指します。10年ほど前までは無能力者と呼ばれていましたが差別的ということで現在の名称となりました。
未成年者:満20歳未満の者
成年被後見人:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあると審判を受けたもの
被保佐人:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分と審判を受けた者
被補助人:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分と審判を受けた者
未成年者の定義は重要です。未成年者でも婚姻をすれば民法上は成年者となります。
これは離婚しても解消されません。
障害の度合いが重なるに連れて被補助人→被保佐人→成年被後見人となるわけですが、
注意する点は、被補助人の補助開始の審判をするにあたり、本人以外の請求により審判をする場合は、本人の同意が必要ということです。逆に他の二つは本人の同意なしでできます。後見開始の審判だけは、検察官も請求できます。
◆制限能力行為者の保護者
判断力の低い人たちが自由に法律行為を行えるとなると相手方は不安です。悪い人たちに狙われ本人のためにもなりません。そこで制限行為能力者には保護者が付けられます。家庭裁判所の審判により後見人、保佐人、補助人が決定します。
未成年者の保護者:親権者または未成年後見人
被保佐人の保護者:保佐人
被補助人の保護者:補助人
保護者は、同意見、取消権、代理兼を持っていますが、ここ重要なのは、成年後見人には「同意見がない」ということです。成年被後見人は重度の障碍者ですので、成年後見人の同意を得た契約だとしても、そしてそれが利益しかない契約だとしても取消の対象となります。
1人と定められら未成年後見人が近代の法改正で複数でもよくなり、また、法人でも後見可能となった点も注意です。
◆制限行為能力者のした契約
制限能力行為者が単独でした行為は取り消すことが出来ます。取り消しをする際に、判断力の有無を証明する必要もありません。しかし、取り消すことができない契約もあります。
取り消すことが出来る契約
未成年者:法定代理人から許された営業に関する行為、処分を許された財産を処分する行為(お小遣いなど)、単に権利を得たまたは義務を逃れる行為
成年後見人:日用品の購入その他の日常生活に関する行為
被保佐人:単独でした契約は、原則「取消できません」
例外として、不動産や重要な財産の売買、5年を超える土地賃貸借、3年を超える建物賃貸借、建物の新築・改築・増築・大修繕を頼むこと。以上4つは取消できます。
また、全ての共通事項として自分は行為能力者であると偽った場合は取り消すことが出来なくなります。しかし、黙秘しいぇいただけでは詐術にあたりません。
◆制限行為能力者がした契約の相手方
相手方には、勧告権が与えられます。
一ヶ月以内に契約を認めるか取り消すかの返事をさせる権利です。
これは誰に勧告するのか?返事がなかったら?などややこしいので注意です。
未成年者:法定代理人に勧告し、確答が無いときは追認。
被保佐人:保佐人に勧告し、確答が無いときは追認。
本人に勧告し、確答がないときは取消。
被補助人:補助人に勧告し、確答が無いときは追認。
本人に勧告し、確答が無いときは取消。
例えば、未成年が成年委なった場合など、制限行為能力者が行為能力者になったときは、本人に対して勧告し、確答が無いときは追認です。
以上制限行為能力者についてでした。
それでは、また明日。おやすみなさい zzz
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