宅建士試験 合格への道!! ~民法編②~
『他責にするやつは、何一つ成長しない!!』
胎児の権利能力
自然人の権利能力は、「出生」により認められ、「死亡」によって終了いたします。ちなみに自然人とは普通の人間です。法人も権利能力の主体となりうることと区別して、法律の世界では、自然人と法人であわせて「人」としてます。
では、「出生」とはいつをいみするのでしょうか?民法では、「生きて母体から完全に分離したとき」としています。すべての身体が出た瞬間に初めて「人」として認められるのです。つまり実際に姿を現して初めて権利能力が認められるわけです。
しかし、仮に母親の妊娠中に父親が死亡してしまった場合。生まれてくることが分かっていたのに、少し生まれる時期が遅かったために相続が出来ないというのは不公平です。また、母親が妊娠中に父親が誰かに殺された。権利能力が認められず、将来的にも加害者に損害賠償ができないというのは理不尽です。そこで民法は、胎児にも3つの特別な権利を与えました。
1、相続
2、遺贈
3、不当行為に対する損害賠償請求
この3つについては胎児も生まれたこととみなされます。
条文の末尾が、「みなす」で終わる場合と「推定する」の場合があります。
この違いは注意です。
「みなす」の場合は反証を挙げても覆りませんが、「推定する」の場合は、反証を挙げれば覆すことができます。
◆未成年者の権利能力
二十歳未満の未成年者の権利能力について
ここでは、意思能力があるか無いかが肝になります。
これは、だいた7~10歳の子供の精神能力をいいます。
つまり、幼稚園児などは意思能力は認められていません。意思無能力者は、すべて(=責任無能力者)。責任無能力者のした法律行為は全て無効となります。
しかし、意思能力があるからといって小学生に法律行為を任せるのも危険です。そこで権利能力は認められるためには、意思能力の他に「行為能力」が必要となります。
未成年者が法律行為をするには、「法手代理人の同意」を要するのです。この同意はもちろん法定代理人から未成年者に与えられます。しかし、法定代理人は未成年者ではなく、契約の相手方に対して同意を与えてもよいことも覚えておきましょう。
未成年者が単独で認められる行為
1、単に権利を得るだけか、義務を免れる行為、、、贈与を受けたり、債務の免除を受ける契約。
2、法定代理人が処分を許した財産を処分する行為、、、毎月のお小遣いや電車賃など
3、法定代理人に許された営業に関する行為、、、法定代理人の許可があれば、営利を目的とした独立した継続的事業が許されます。
最後に、未成年者とは「20歳に達していない者」です。しかし、未成年者でも結婚をすれば成年者とみなされます。さらに、一度結婚すれば、20歳未満で離婚しても成年のままです。
以上、権利能力についてです。
それでは、また明日。 おやすみなさい zzz
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