宅建士試験 合格への道!! ~民法編①~
『勉強できない奴ほどノートが綺麗、、、いや本物のバカはノートなんてとりません!!』
今日から民法編です!!
民法で満点は、なかなか厳しと思います。
ポイントだけ抑えて、目指すは6割以上!!
民法の原則として、次の4つがあります。
「権利能力平等の原則」
「所有権絶対の原則」
「私的自治の原則」
「過失責任の原則」
◆権利能力平等の原則
全ての人々は、職業や年齢などにより差別されず平等に権利・義務の主体となることができます。民法第1条の3に「私権の享有は出生に始まる」とあります。そうです、生まれさえすれば良いのです。この原則により、自主独立の地位が保障されています。
◆所有権絶対の原則
土地等の『物』を自由に使用・収益・処分することができます。
この原則により、人々は自ら創意・工夫により、拘束を受けることなく物を生産し、経済を発展させることができます。
◆私的自治の原則
全ての個人は、自由な意思によらなくては権利を取得し、義務を負わされることはありません(不法行為という例外はあります)。この原則により、個人は自由に法律関係を築くことができ、これに国家が干渉することがなくなりました。
◆過失責任の原則
人は、故意または過失により他人に損害を与えた場合にのみ、損害賠償責任を負うことになります。つまり、意思がなくても過失があれば責任を負い、過失すらなければ責任を負う必要はありません。この原則により、自らの行為に注意さえしていれば責任を負わされることはないと、人々の自由な行動が保障されています。
以上、これらが民法の土台となっている基本原理です。
とりあえずは、これからのブログを呼んで理解しながら勉強していきましょう!
それでは、明日から民法スタートです。
頑張っていきましょう!!
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