マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~業法編⑲~

『努力から得られるのもは、結果より多い!、、、ホントかな。。』

 

報酬額に関する規制

 

宅建業者は、それぞれが自由に報酬額を定めることはできません。受領できる報酬限度額が定められております。その報酬額の中から広告などの経費を使います。

ただ、特別な広告費など、依頼者からの依頼があれば別に受け取れます。

 

◆売買・交換の媒介・代理の報酬

 

宅建業者が課税事業者である場合

 

取引対象の代金・価額が200万円以下

代金・価額の5% × 1.08

取引対象の代金・価額が200万円~400万円

代金・価額の(4%+2万円) × 1.08

取引対象の代金が400万円以上

代金・価額の(3%+6万円) × 1.08

 

宅建業者が免税事業者である場合

 

上記の計算式の1.08 → 1.032になります!!

これが基本となります。

課税事業者か、免税事業者の違いに注意してください。

 

1、買主と売主の双方から売買の媒介依頼を受けた場合、宅建業者が受領できる額は、それぞれ一方から受領できる報酬額の限度内で、その合計額以内。

2、交換の媒介では、宅地や建物に価額差がある場合、いずれか高い方を基準とする

3、売買または交換の代理の場合、依頼者から受領できる報酬額は上記計算式の2倍以内

 

『5000万円の土地の売買を媒介した場合』

課税事業者:(5000万円×3%+6万円)×1.08=1,684,800円

免税事業者:(5000万円×3%+6万円)×1.032=1,609,920円

 

買主と売主双方から依頼を受けた場合、ぞれぞれ一方から上記の金額を超えない範囲で受領できます。

代理の場合は2倍です!

片方から2倍の報酬額を受領できますが、双方からはできません。双方の代理を依頼された場合は、片方かもらう報酬額の範囲内で双方方受領することが出来ます。

 

◆賃貸の媒介・代理の報酬

 

・賃貸の媒介の依頼者双方から受領できる報酬限度額

課税事業者:合計して賃貸の1か月分の1.08倍以内

この金額の範囲内であれば、双方からどのような割合で受領しても大丈夫です。

ちなみに免税事業者は1.032倍です。

※居住用の建物の場合は、依頼者の承諾を得ている場合を除いて借賃の1か月分に半分になります。

 

・賃貸の代理の依頼者から受領できる報酬額限度

課税事業者:借賃の1か月分の1.08倍以内

免税事業者:借賃の1か月分の1.032倍以内

 

・権利金の授受がある場合

居住用建物以外の賃借で権利金などの授受がある場合、権利金等の額を売買代金とみなし報酬額を計算し、1か月分の1.08倍の借賃を比較して高い方が報酬額となります。

 

以上、報酬額の規制についてでした。

明日は、もう少し詳しく計算式などをお伝えします。

それは、また明日!!

 

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