宅建士試験 合格への道!! ~業法編⑰~
『宅建試験まで、、、、あれ!?意外と時間ないな。。。』
業務に関する義務・制限
◆業務処理の原則
宅建業者は、取引関係者に対して信義を旨とし、誠実にその義務を行わなければなりません。(=信義誠実の原則)
◆供託所等に関する説明
宅建業者が契約の相手方に対して説明する事項として、以前にお伝えした重要事項の説明の他に「供託所等に関する説明」があります。
しかし、重要事項の説明は取引士が行うのに対し、供託所等に関する説明は取引士が行う必要はなく、宅建業者自らで構いません。
説明時期:契約が成立するまで
説明場所:制限なし
説明の相手方:当事者
説明方法:口頭でもよい
説明の相手方と説明方法は重要事項の説明と異なりますので整理しておきましょう。
・宅建業者が保証協会に加入していない場合
→営業保証金の供託所とその所在地
・宅建業者が保証協会に加入している場合
→社員である旨、保証協会の名称・住所・事務所の所在地、弁済業務保証金の供託所とその所在地
◆守秘義務
宅建業者やその従業員は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。「正当な理由なく」ですので、本人の承諾がある場合や裁判所の証人となった場合など、それなりの理由があれば秘密を漏らすことも可能です。「いかなる理由があっても漏らしてもならない」と出題されたら困るので注意です。
また、宅建業者が宅建業者が宅建業をやめた後、従業者が退職した後も秘密を漏らしてはなりません。
◆業務上の禁止事項
以下の6つは重要なので、必ず覚えて下さい。
1、宅建業者は、その業務に関してなすべき宅地・建物の登記や引き渡し、
取引にかかる対価の支払いを不当に遅延する行為をしてはならない。
2、宅建業者は、取引関係者に大きな不利益をもたらす恐れのあり重要な事項に
ついて、故意に事実を告げず、または不実のことを告げてはならない。
3、宅建業者は、不当に高額の報酬を要求してはならない。
4、宅建業者は、手付について信用の供与をすることにより、
契約の締結を誘引してはならない。
5、宅建業者は、契約の締結の誘引をするに際し、利益が生じることが確実で
あると誤解させる「断定的判断」を提供してはならない。
6、宅建業者は、契約の締結の誘引をするに際し、「威迫行為」をしてはならない。
業務に関する義務と制限は少し多い項目なので、残りは明日にします。
1問は出題されると思われますので、しっかり覚えておきましょう!
それでは、また明日。おやすみなさい zzz
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