宅建士試験 合格への道!! ~業法編⑮~
『今までの努力で築き上げたのは、キャリアですか??、、、いいえ、それが私の人生です!!』
契約内容記載書面(37条書面)
◆ 37条書面の交付者
37条書面を作成し、交付するのは「宅建業者」です。
37条書面にも宅地建物取引士(専任の必要はありません)の記名押印が必要ですが、交付するのは取引士であり必要はありません。説明も必要ありません。取引士が取引士証を提示しながら説明を行う35条書面と区別しておいてください。
◆37条書面の交付方法
交付時期:契約成立後遅滞なく
交付場所:制限なし
交付の相手方:契約両当事者
重要事項の説明をする際に取引士証を提示しなかった取引士は、監督処分として指示処分、罰則として10万円以下の過料に処されることがあります。これに対して37条書面の交付を怠った宅建業者は、監督処分として業務上停止処分、罰則として50万円以下の罰金に処されることがあります。
◆37条書面の記載事項
37条書面には、必ず記載しなければならに必要記載事項と、取り決めのある場合にだけ記載する任意的記載事項とがあります。35条書面には、記載しない37条書面独自の事項と、賃借には適用されない事項に注意です。
・必要的記載事項
1、当事者の氏名・住所
2、物件の特定に必要な表示
3、物件の引き渡し時期
4、移転登記申請時期
5、売買・交換→代金、交換差金
賃借→借賃の額、支払時期、支払方法
・任意的記載事項
1、代金・交換差金・借賃以外の金銭の額。授受時期、授受目的
2、契約解除の定めの内容
3、損害賠償額の予定、違約金の定めの内容
4、天災その他不可抗力のよる損害の負担(=危険負担)に関する定めの内容
5、瑕疵担保責任の定めの内容、保証保険契約などの措置の内容
6、公租公課の負担に関する定めの内容
7、代金、交換差金の関する金銭の賃借のあっせんが不成立の時の措置
5~7番は、売買と交換の場合のも記載します。
必要的記載事項の3,4,5番と任意的記載事項の4,5,6番は35条書面には記載不要です。これは、覚えておきましょう。
しつこいですが、前回の35条書面と今回の37条書面の比較はとても重要です。
記載事項は、多くて大変ですが、35条書面には不要で、37条書面には記載する事項、基本的な説明方法などは絶対に覚えておきましょう。
以上、本日は、「契約内容記載書面(37条書面)」についてでした。
必ず出題されるところですので完璧に暗記しましょう。
それでは、また明日!
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