マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~業法編⑪~

『ブログのおかげ(せい)で夜型から朝型になってきた!!』

 

弁済業務保証金について

営業保証金と同じで、一般消費者に損害を与えないように供託しておく保証金のこと。もちろん義務ではありません。営業保証金を供託するか保証協会へ入会するかを選択できます。

 

◆弁済業務保証金の供託

 

営業保証金は宅建業者が直接供託所へ供託するのに対して、弁済業務保証金は「保証協会が社員である宅建業者」が保証協会へ「弁済業務保証分担金を納付」し、「保証協会」が「弁済業務保証金を供託所へ供託する」という形式をとります。

 

1、弁済業務保証金分担金納付義務者

  分担金を納付する者は保証協会の社員なろうとする宅建業者です。

 

2、弁済業務保証金供託義務者

  供託をする者は保証協会です。

 

3、弁済業務保証分担金納付先

  分担金の納付先は保証協会です。

 

4、弁済業務保証金供託場所

  供託場所は法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所(=東京法務局)です。

 

5、納付額および供託金の額

  弁済業務保証金の額は「主たる事務所60万円、従たる事務所30万円」です。

  営業保証金と比べるとすごく安いです。これが保証協会の社員になるメリット。

 

6、弁済業務保証金分担金納付期限

  分担金の納付期限は「保証協会に加入しようとする日まで

 

7、弁済業務保証金供託期限

  供託期限は「社員から分担金の納付を受けた日から1週間以内」です。

 

8、事務所の新設

  保証協会の社員である宅建業者が分担金納付後に新たに事務所を新設した場合、

  新設した事務所1つに対して30万円ずつ、設置した日から2週間以内に

  保証協会に分担金を納付します。これをしなければ業務停止処分を受け、

  保証協会の社員としての地位も失います。そして保証協会はその日から

  1週間以内にその額を供託します。

 

9、弁済業務保証金分担金納付方法

  分担金は必ず金銭で納付しなければなりません。

 

10、弁済業務保証金供託方法

  営業保証金と同じく、金銭や有価証券で供託します。

 

◆弁済業務保証金の還付

 

1、還付を受けられる者

 

営業保証金と同じく、宅建業者と取引をし、その宅建業者に関する取引について生じた債権を有する者に限られます。しかし、弁済業務保証金特有の問題として次の2点を覚えて下さい。

宅建業者が保証協会の社員となる前に取引をした者も、弁済業務保証金から還付を受けることが出来ます。

・弁済業務保証金の還付を受けるには、保証協会の認証を受けなければなりません。

 

2、還付を受けられる額

 

還付額は、「その社員が社員でないとした場合に供託すべき営業保証金に相当する額の範囲内」つまり「営業保証金の範囲内」です。

 

3、供託金の不足

 

弁済業務保証金が還付され、供託すべき弁済業務保証金額に不足が生じた場合、保証協会は、国土交通大臣よる還付があった旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付された額に相当する弁済業務保証金をあらたに供託しなければなりません。

そして宅建業者は、保証協会より不足の通知を受けた日から2週間以内に、還付された額に相当する弁済業務保証金分担金を「還付充当金」として保証協会に納付する必要があります。

保証協会の通知より2週間以内に還付充当金を納付しない宅建業者は、保証協会の社員としての地位を失います。その後、宅建業を続けていくためには、1週間以内に「営業保証金」を供託し、免許権者に届出が必要であり、これを怠ると免許停止処分になります。

 

◆弁済業務保証金の取戻し

 

弁済業務保証金を供託しておく必要がなくなった場合は、保証協会は、供託所から弁済業務保証金を鳥も出背ます。

 

宅建業者が社員でなくなったとき

※保証協会は債権者にたいして6か月をくだらない一定期間内に、保証協会の認証を受けるための申し出をするように広告をしなけらばならない。

 

・事務所の一部を廃止し、分担金額が法定の額を超えたとき

※こちらは広告不要

 

以上弁済業務保証金についてでした。

それでは、また明日!おやすみなさい ZZZ

 

読者登録宜しくお願いします!!