マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~業法編⑦~

『俺の目標、、、人生の目標を決めること!!』

 

事務所以外の場所について

 

◆標識の掲示義務

 

どこの宅建業者が、そこでどういった営業を行っているのかを明示します。

標識の掲示義務のある「事務所以外の場所」とは、以下の5か所です。

 

1、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所。

2、一団の宅地建物の分じぃおうを行う案内所。

3、「他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲」の代理・媒介を行う案内所。

4、宅建業務に関する展示会など催しを実施する場所.

5、一団の宅地建物の分譲をする際に、その宅地建物が所在する場所。

少し細かいですが、この5つは大切です。覚えましょう。

 

1番の「事務所以外の」とは、つまり契約締結権限を有する者が置かれていないということです。これで契約締結権限を有する者がいたら「事務所」ですからね。契約を行わない案内所等でも標識の掲示は必要となります。

2番は、いわゆる現地案内所です。ちなみに「一団」とは、10区画以上の宅地または、10戸以上の建物をいいます。3番も現地案内所ですが、これは自社物件ではなく、他社物件の代理・媒介を行うケースです。

4番は、住宅フェアや相談会、5番は、そのまま宅地建物の所在地ですね。

 

もしかしたら試験に出るかも!!

3番において標識に他社(売主)の商号または名称、免許証番号を記載する。

これは、覚えといてください。

 

◆成年者である専任取引士の設置義務

 

上記の1~4番の場合で、契約の申込みを受ける場合、または契約を締結する場合は、成年者である専任取引士を置く必要があります。

そしてその場合、その場所で業務を開始する日の10日前までに、専任取引士の氏名などを届け出なければなりません。届出先は、免許権者および案内所等の所在地を管轄する都道府県知事「2か所」です。同一の場合はもちろん1か所だけで構いません。

免許権者が国土交通大臣だある場合は、案内所等の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出るということも覚えておきましょう。

 

以上が事務所以外の場所についての規制です。

 

標識の掲示義務に違反した場合は、監督処分として指示処分の対象となり。50万円以下の罰金に処されることもあります。また、専任取引士の届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合にも50万円以下の罰金に処されてしまいます。

 

事務所以外の場所には、事務所に必要な報酬額・帳簿・従業者名簿の規制はありません。宅建試験では、比較の引っかけがよく出題されますので、しっかりと区別しておきましょう。

 

それでは、また明日!おやすみなさい zzz

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