宅建士試験 合格への道!! ~業法編④~
『努力しても成功するとは限らない。。。ただ、成功する人は必ず努力してる!!』
免許の効力について
◆免許の有効期間
宅建業の免許の有効期間は5年です。ちなみに宅建試験に合格した者が行う「取引士登録」の効力は、登録の削除がされない限り一生有効であるという点との混同に気を付けてください。
では、5年の期間満了後も引き続き宅建業を営もうとする場合はどのようにすればいいのでしょうか?ここで登場するのが「免許の更新」です。ここは試験で良く出ます!
免許更新の申請は、免許有効期間満了の90日前から30日前までに行います。
また補足として、この期間内に更新の申請をしておけば、免許権者が更新を認めるかどうか決定するまでに有効期限が過ぎてしまっても、その決定まで免許の効力は持続する、期限切れでも持続するということも覚えといてください。
そして有効期限満了後に更新が認められた場合でも、新しい免許の有効期間は、従前の免許の有効期間満了日の翌日から5年となります。更新が認められた日から5年ではありません。
◆変更の届出
免許権者は、宅建業者に免許を与えた場合、免許を交付するとともに「宅地建物取引業者名簿」というものに、一定事項の登載をしなければなりません。
【登載事項】
1、免許証番号、免許の年月日
2、商号、名称
3、宅建業者が法人である場合は、その役員及び政令で定める使用人の氏名
4、宅建業者が個人である場合は、その個人及び政令で定める使用人の氏名
5、事務所の名称・所在地
6、事務所ごとに置かれている成年者の専任取引士の氏名
7、指示書分・業務停止処分の年月日・その内容
8、宅建業以外に兼業している場合は、その事業の種類
これら1~8の事項に変更があった場合、宅建業者は変更の届出を行います(免許の申請同様、国土交通大臣免許を受けている宅建業者は、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して届け出ます。)全てを覚える必要はありませんが、最低限2~6は覚えましょう。
※そして、上記事項の変更があった場合、30日以内に変更の届け出を行わなければなりません。ちなみに変更の届出が義務付けられているのが、この2~6番だけになります。他は届出の必要がありません。
また、届出を怠ったり、虚偽の届け出をした場合、宅建業者は50万円以下の罰金に処されます。あと3番の役員には監査役も含まれます。
今日は、免許の効力に関してこの2つの項目を完璧に暗記してください!
この辺りは絶対に点数を落とせないのでゆっくり行きます。
明日は、残りの免許効力についてです。
はりきって行きましょう!!
それでは、また明日!おやすみなさい zzz