マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~業法編②~

『積み重ねに勝るものはない、、、確かに継続は強いです!!』

 

宅建業法 免許の申請と免許基準

 

宅建業を営むためには、宅建業の「免許」が必要です。

では、この免許は「誰から」受けるのでしょうか?また、誰でもカレでも免許を受けることが出来たら大変です。宅建業者として「ふさわしくない者」とはどのような者でしょうか?

特に免許基準は毎年のように出題されますので、絶対にしっかりとマスターしておきましょう。逆に言えば、毎年出題されているだけあって、出題がパターン化されています。過去に出題された事項を覚えておけば、とっても簡単です。

 

◆免許の申請

 

宅建業者は、都道府県知事または、国土交通大臣に対して免許の申請を行います。都道府県知事または国土交通大臣のいずれかが、宅建業の免許を与えるのです。この免許を与えるものを「免許権者」といいます。

では、これからの宅建業者になろうとする者は、どちらの免許権者に免許の申請をすれば良いのでしょうか?これは、宅建業者が自由に選べるわけではありません。「事務所の場所」によって決められます。すべての事務所が一つの都道府県内にある場合は、その都道府県知事の免許を受けます。事務所が複数の都道府県に存在する場合は、国土交通大臣の免許を受けます。

 

※免許を申請するには、免許申請書というものを免許権者に提出するのですが、国土交通大臣の免許を受ける場合は、この免許申請書を、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出するのです。つまりA県の本店、B県に支店がある場合は、国土交通大臣の免許を受けますが、国土交通大臣に免許申請書を提出する前に、A県知事にもみせろ、ということです。

 

◆免許の基準

 

1、成年被後見人被保佐人復権を得ていない破産者

※未成年者は宅建業者になれます!破産者も復権を得れば直ちになれます。復権から5年というひっかけに注意です。

2、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などにより刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過してない者

禁錮以上の刑とは、禁錮、懲役、死刑です。死刑は死刑ですから、禁錮と懲役を覚えましょう。罰金は禁錮よりも軽いということも頭の隅に置いといてください。ここでの注意点は、執行猶予が付けられた場合は、執行猶予期間が満了すればその翌日から免許を受けることが出来ます。控訴中、上告中も免許を受けられます。

3、一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などにより刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過してない者。

※罰金刑で欠格事由に該当する犯罪としては、宅建業法違反、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律違反、暴行罪、脅迫罪、傷害罪、背任罪を覚えておいてください。

4、免許申請前5年以内に、宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした者

無免許営業などを行っていた場合です。

5、宅建業に関して不正または、不誠実な行為をするおそれが明らかな者

※怖い系のお兄さんなどです。

6、不正手段による免許取得、業務停止処分に違反するとして免許を取り消され、取り消しの日から5年を経過していない者。

 

、、、ととりあえず半分まで来ましたがまずはここまで完璧に暗記してください!!

しっかり読むだけで意外と簡単に覚えられます。

明日は、残りの基準をお伝えします!!

ゆっくり少しずつ知識を入れていき継続するのが一番大切です。。。

一回で、ブログに載せるのも大変なので、、、(笑)

 

それでは、明日も頑張っていきましょう!!

 

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