マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

贈与税について ~その他編~

『自分が死んでも何も変わらない、、、その通りだよ!!      ただ、生きてたら何か変えられますよ!』

 

教育資金の一括贈与の非課税措置ってどんなもの?

父母が子に、祖父母が孫に(子・孫は30歳未満)教育資金を一括して贈与しても1500万円(学校など以外は500万円)までは、子・孫に贈与税はかかりません。

この非課税措置は、平成31年3月31日までの贈与が対象になります。

 

非課税措置の流れ

まず、父母、祖父母(贈与者)が、金融機関に子・孫の名義の口座などを開設して教育資金を一括して拠出します。子・孫は30歳未満になります。

子・孫(受贈者)の教育資金はその口座から引き出します。

教育資金の使途は、金融機関が領収書などをチェックし、書類を保管します。(この非課税措置を受ける子・孫が30歳に達した日の翌年3月15日後6年を経過する日まで)

子・孫が30歳になれば口座は終了します。子・孫が30歳に達した日に残額があれば、贈与があったものとして贈与税が課税されます。子・孫が死亡した場合に残額があれば、これに対しては贈与税が課税されません。

 

※ちなみに教育資金とは、、、

①学校など(認定こども園保育所、外国の教育施設を含む)に対して直接支払われる  入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備、学用品費、修学旅行費、学校給食費など

②学校など以外に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの(学習塾、水泳教室、ピアノ教室、通学定期券代、留学渡航費など)

 

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置ってどんなもの?

将来の経済的不安が若年層に結婚・出産をためらわせる大きな要因になっています。祖父母や親の資産を早期に移転させ、子や孫の結婚・出産・育児を後押しするため、祖父母や両親から20歳以上50歳未満の子や孫への結婚・子育て資金を贈与した場合、一人1000万円(結婚資金は300万円)まで贈与税はかかりません。この非課税措置は平成31年3月31日までの贈与が対象です。

 

結婚・子育て資金とは、、

◆結婚に際して支出する婚礼費用(結婚披露を含む)、住居費用、引越費用

◆妊娠費用、出産費用、子の医療費、子の保育料

 

手続き

◆祖父母、両親は信託銀行、銀行、証券会社へ子・孫名義の口座を開設し、一括して拠出をする。

◆子・孫は、非課税申告書を金融機関を経由して税務署長に提出する。

◆子・孫は、結婚・子育ての資金の支払いを証明する書類を金融機関に提出する。

◆金融機関は領収書等をチェックし、目的の支出であることを確認して払い出す。

 

以上です!!

明日は、相続時精算課税制度についてお話します。

それでは、また明日!おやすみなさい。 zzz

 

★回答者全員に5000円★新築マンション・新築一戸建て購入者アンケート★
2014年1月以降、首都圏・関西にて新築マンションを購入された方!
■■■■回答者全員に5000円!!■■■■