相続税について!!②
『無駄は無駄ではない!!、、、じゃあ何だ??』
今日は、相続税について!もう少し詳しく入っていきます!
配偶者の相続税はどうなるの?
配偶者特例!
配偶者が財産を相続すると、配偶者の法定相続分と1億6000万円のうち
どちらか大きい方まで、相続税がかかりません。
したがい、法定相続人に配偶者が含まれていると、実際の納付税額を半分以下に
減らすことが出来ます!
※この特例は、相続税の申告期限までに遺産が分割されていなければ受けられません。未分割の場合は法定相続分で申告し、申告期限から3年以内に分割された場合に適用されます。
※この特例を受けるには、この特例を受けることを記載した書類を申告書に添付することが必要である。
※この特例を受けるには、この特例を受けることにより相続税がかからない場合でも相続税申告書を提出する必要がある。
※後日の税務調査にて、配偶者の財産を隠蔽または、仮装していたことが分かった場合は、隠蔽、仮装した事実に基づく金額については、この特例の適用はありません。
債務がある場合の相続税は?
借入金、未払金、葬式費用などは、債務控除額として相続財産から控除できます。
【債務となるもの】
◆金融機関などからの借入金
◆病院へ支払うべき入院費、治療代
◆その年の固定資産税、住民税
◆亡くなった年の亡くなる日までの所得税について確定申告をしたことにより支払うべき所得税及び復興特別所得税
【非課税財産となるもの】
◆仏壇
◆仏具
◆神具
◆墓地
◆墓石
◆公益事業用財産
◆申告期限までに国などに贈与した財産
◆一定額の生命保険
◆一定額の死亡退職金
※被相続人の生存中に墓石を購入し、その代金が未払いになっていても。
債務にはなりません。
※被相続人が他人のために保証していた債務は、主たる債務者が弁済不能の
状態になり、求償しても主たる債務者からの返済を受ける見込みがなく
しかもその保証債務を履行しなければならない場合に限り、債務になります。
※香典返しの費用や四十九日の法令に要する費用は葬式費用には含まれません。
とりあえず今日は、ここまで!
今日は、ちょっと細かい相続税の内容に触れてみました。
明日も相続税について、もっと詳しくドンドンいきます!
参考にしてみてください!
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