『失敗は成功のもと!!、、、家づくりでの失敗は失敗です。。。』 相続・贈与によって取得した居住用又は事業用の宅地については、一定の面積まで80%(事業用のうち不動産貸付用は50%)の減額が出来ます。居住用(上限面積330㎡)と事業用(上限4…
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