マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士 合格への道!!~過去問⑤~

『嫁と母親が、仲がいいと言ってるやつ、、、ただのバカ!!』

 

過去問 ~宅地建物取引士~

 

◆登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

【問】破産者は、復権後5年を経過しないと、登録を受けることが出来ない。

 

破産者は、復権すれば直ちに登録を受けることが出来るので、誤りです。

 

【問】執行猶予つきの懲役の刑に処された者は、執行猶予期間満了日から5年を経過しないと、登録を受けることができない。

 

刑の執行猶予が満了すると、翌日から登録を受けることが出来るので、誤りです。

 

【問】未成年者は、成人に達しないと、登録を受けることができない。

 

未成年であっても、宅建業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有する者は登録を受けることが出来ます。よって誤りです。

 

【問】不正の手段により「宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消された者は、当該免許取消しの日から5年を経過しないと、登録を受けることができない。

不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消されたものは、当該免許の取り消しの日から5年を経過しないと、登録を受けることが出来ないので、正しい肢になります。

 

◆次の者のうち、宅地建物取引資格登録を受けることが出来ない者はどれか。

 

【問】A-宅地建物取引業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人甲が3年前に建設業法違反で過料に処せられている。

 

法定代理人云々の前に、宅建業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は登録を受けることが出来ません。よって本肢が正解の肢になります。

 

【問】B-3年前に乙社が不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとしてその免許を取り消されたとき、乙社の政令で定める使用人であった。

 

免許の不正取得、情状が特に重い業務停止処分対象行為、業務停止処分違反、に該当して宅建業の免許を取り消された法人について、その取消に係る聴聞の期日および場所の公示日前60日以内にその法人で役員であった者は、取消の日から5年間登録を受けることができません。しかし、政令で定める使用人はこれに該当せず、本肢のBは登録を受けることが出来ます。

 

【問】C-6月前に丙社が宅地建物取引業法に違反したとして1年間の業務停止処分を受けたが、その丙社の取締役であった。

 

業務停止処分を受けただけの場合は登録を受けることが出来ます。

 

【問】D-3年前に丁社が引き続き1年以上宅地建物取引業を休止したとしてのその免許を取り消されたとき、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に、丁社の取締役を退任した。

 

1年以上宅建業を休止したことによる免許の取り消しは、上記2の解説に該当しません。よってDが登録を受けることが出来ます。

 

以上、過去問の抜粋でした!!

 

それでは、また明日。おやすみなさい

 

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