宅建士 合格への道!!~過去問④~
『勉強ができるやつより、人間的に頭がいいやつが欲しい!!』
事務所と事務所以外の場所の規制
◆宅地建物取引業者の従業員名簿に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
【問】従業員名簿に、従業者の氏名、住所、生年月日及び主たる職務内容を記載したが、宅地建物取引士であるか否かの別は記載しなかった。
従業者名簿への記載事項
1、氏名
2、従業者証明番号
3、生年月日
4、主たる職務内容
5、取引士であるか否か
6、当該事務所の従業者となった年月日
7、当該事務所の従業者でなくなったときはその年月日
よって、違反します。
【問】従業者名簿を、それぞれの事務所ごとに作成して備え付け主たる事務所に一括して備え付けることはしなかった。
従業者名簿は、それぞれの事務所ごとに作成して備え付ければ足り、主たる事務所に一括して備え付ける必要はありません。よって違反しません。
【問】取引の関係者から従業者名簿の閲覧を求められたが、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、この申し出を断った。
宅建業者は、取引関係者から請求があったときは、従業者名簿を閲覧に供しなければなりません。従業者名簿の内容は、宅建業法45条により保護される秘密に該当しません、よって本肢は宅建業法に違反します。
◆次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
【問】宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
宅建業者は、従業者名簿を最終の記載日から10年間保存しなければならないので、正しい肢です。
【問】宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、取引の終了後5年間保存しなければならない。
宅建業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。取引終了後ではないので誤りの肢です。
◆次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
【問】宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であってもの、アルバイトとして一時的に事務の補助をする者については、従業者名簿に記載する必要はない。
従業者とは、業務に従事する者をいい、一時的に事務の補助をするアルバイトも従業者にあたります。よって誤りの肢となります。
【問】宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第49条の規定に違反し業務に関する帳簿を備え付けなかったときでも、罰金の刑に処されることはない。
宅建業者が業務に関する帳簿を備え付けなかったときは、監督処分として指示処分の対象となり、罰金として50万円以下の罰金に処されます。よって誤りです。
以上、過去問の抜粋でした。
それでは、また明日。おやすみなさい zzz
読者登録宜しくお願いします!!