マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士 合格への道!!~過去問②~

* 『同じことしか言わない上司、、、いらなくね??』


◆A社(主たる事務所を甲県に、従たる事務所を乙県に設けて、甲県及び乙県で宅地建物取引業を行うために、新設された会社である。)の宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものどれか。

【問】A社は、国土交通大臣の免許を受けなければならないが、その申請の際、登録免許税9万円を納めなければならい。

2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を営むには国土交通大臣免許が必要で、登録免許税は9万円となります。よって正しい肢となります。

【問】A社が免許の申請書を提出するにあたって、重要な事項について虚偽の記載をしたときは、A社は、免許を受けることができなし。

免許申請書の重要な事項について虚偽の記載をしたときは、免許を受けることができません。よって正しい肢です。

宅地建物取引業の免許の関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

【問】甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内に事務所を設置することなく、乙県の区域内で業務を行おうとする場合、国土交通大臣の免許受けなければならない。

知事免許の宅建業者でも、営業は全国で行うことが出来ます。よって誤りです。

【問】宅地建取引業者である個人Bが宅地建物取引業を営む目的で株式会社Cを設立し、Bがその代表取締役となって業務を行う場合、株式会社Cは、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。

個人と法人は法律上別に取り扱われるため、Cは新たに会社名義の免許を受けなければなりません。よって誤りです。

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか

【問】A社が、甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで宅地建物取引業を営もうとするとき、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。

支店で宅建業を営む場合、本店も事業所にあたります。よって2以上の都道府県で事務所をゆすることになるため、国土交通大臣の免許が必要となります。よって誤りの肢です。

【問】C社の取締役について、かつ破産手続き開始の決定があった場合で、復権を得てから5年を経過していないとき、C社は、免許を受けることができない。

破産者は、復権を得れば直ちに免許を受けることが出来ます。よってC社の取締役が復権を得ているのであれば、C社は免許を受けることが出来ます。誤りの肢です。

◆次のうち、宅地建物取引業の免許を受けることができるものはどれか。


【問】A社-その取締役Bが、3年前に、刑法第233条(業務妨害)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終えた。

法人の役員に免許欠格事由に該当する者がいる場合、その法人は免許を受けることが出来ません。しかし、業務妨害罪で罰金刑に処せられても免許欠格事由に該当しません。よって、Aは免許を受けることができ、正解肢となります。

【問】C社ーその政令で定める使用人Dが、3年前に土地の投機的取引に関連して、国土利用計画法第23条の届出せず、かつ、無免許で宅地の売買を数回行った。

法人の政令で定める使用人に免許欠格事由に該当する者がいる場合、その法人は免許を受けることが出来ません。Dは、免許申請前5年以内に宅建業に関して不正な行為をしており、免許欠格事由に該当します。よってC社は免許受けることが出来ません。

【問】H社ーその取締役Iが、J社の代表取締役であったとき宅地建物取引業に関し指定暴力団の構成員に暴力的要求行為をすることを依頼していたため、業務停止処分に該当し、その情状が特に重いとして、J社が1年前に宅地建物取引業の免許を取り消された。

法人である宅建業者が業務停止処分に該当し、その情状が特に重いとして、免許取消処分を受けた場合、その免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日60日以内に当該該当法人の役員であった者は、免許欠格事由に該当します。よって、Iは免許欠格事由に該当し、Iが取締役であるH社は、J社の免許取消の日から5年を経過しないと免許を受けることが出来ません.

以上、過去問からの抜粋でした!!

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