宅建士試験 合格への道!! ~過去問①~
『水にこだわってるとか言う奴、、、だいたい友達いない!!』
今日からは、少しだけ過去問を紹介します。。
必ず問題集を買って沢山やってくださいね!
宅建業法 過去問編
◆次のうち宅建業法2条第一号に規定する宅地に当てはまらないものはどれか
【問】登記記録上の地目は山林であるが、別荘の敷地に供する目的で取引される土地
宅地にあるかどうかは、登記に関係なく現況が基準となります。よってたとえ地目が山林であっても、別荘の敷地として取引される土地であれば建物を建てる目的で取引する土地として宅地にあたります。
【問】登記記録上の地目は原野であるが、倉庫の敷地に供する目的で取引される土地
上記と同様、登記簿の記載とは関係なく宅地となります、
「建物」は住宅に限らず、別荘や倉庫、マンションの一室なども含まれます。
◆宅地建物取引業の免許に関する次に記述のうち、正しいものはどれか?
【問】Aが、土地区画整理事業により換地として取得した宅地を10区画に区画割りして、不特定多数の者に対して売却する場合、Aは、免許を必要としない。
宅地を不特定多数の者に売却する行為は宅建業にあたるため誤りです。
【問】Bが、借金の返済に充てるため自己所有の宅地を10区画に区画割して、多数のBの知人又は友人に対して売却する場合、Bは、免許を必要とする。
友人又は、知人とあるが、それだけでは特定の者と取引とは言えません。よって宅建業にあたり免許が必要となるので、正しいです。
【問】Cが、甲県の所有する宅地の売却の代理を甲県から依頼され、当該宅地を10区画割して、多数の公益法人に対して売却する場合、Cが免許を必要としない。
国及び地方公共団体には宅建業法が適用されませんが、それらから依頼を受けた代理人にまで免許を不要とする規定はありません。また、公益法人に対する売却というだけでは、特定の者と取引とも言えません。よって誤りとなります。
【問】Dが、1棟のマンション(10戸)を競売により取得し、自ら借主を募集し、多数の学生に対して賃貸する場合、Dは、免許を必要とする。
自己が所有するマンションを「自ら」賃借する行為は取引にはあたりません。よって宅建業にはあたらず、免許は不要なので、誤りの肢になります。
◆宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち正しい物はどれか
【問】Aが、その所有する原野を宅地予定地として区画割りした後、宅地建物取引業者Bに代理権を授与して、その土地の売却を一括して依頼し、BがAの代理人として不特定多数の者に反復継続して、売却する場合、Aは、宅地建物取引業の免許を必要とする。
本肢は原野は宅地にあたりますね。また、AがBに代理を依頼して不特定多数の者に反復継続して宅地を売却する行為は取引業にあたります。よってAは免許が必要です。
【問】E社が従業員の福利厚生事業の一環として自社の工場地を区画割し、宅地としてその従業員のみを対象に反復継続し売却する場合、E社は、宅地建物取引業者の免許を必要とする。
従業員のみへの売却は、特定の者への取引といえます。よって宅建業には、あたらず、免許は不要ですので、誤りとなります。
以上、過去門の抜粋でした。。
明日も同じく問題集!!
どんどん慣れていきましょう。。
それでは、また明日。
おやすみなさい zzz
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