宅建士試験 合格への道!! ~税金・その他編⑥~
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税・その他 印紙税
◆印紙税とは
印紙税とは、不動産取引によって作成された契約書や領収書などの文章に対して、その文章作成者に課される税をいいます。
◆印紙税の概要
1、課税主体:国
2、課税客体:課税文章
課税文章:土地の賃貸借契約、売買、交換契約書、贈与契約書、不動産売買代金領収書等の売上代金に係る金銭または有価証券の受領書など
後日に正式な契約書を作成することを目的として作成される仮契約書や、既に存在している契約の内容を変更することを目的として作成される変更契約書も課税文章となります。同一内容の契約書が2通以上作成された場合、それぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであるときは、それらすべての文章が印紙税の課税対象となります。
不課税文章:建物の賃貸借契約書、不動産以外の売買契約書、使用貸借契約書など
非課税文章:記載金銭が1万円未満の契約書、記載金額が5万円未満の受領書、営業に関しない受領書、国・地方公共団体が作成した契約書など
国や地方公共団体と、私人が共同作成した文章の場合、
私人が作成し、国や地方公共団体が保存するもの⇒課税
国や地方公共団体が作成し、私人が保存するもの⇒非課税
3、納税義務者:課税文章の作成者
4、課税標準:課税文章の記載金額
・不動産の譲渡に関する契約書の記載金額
売買:売買金額
交換:交換金額
贈与:記載金額のない契約書として扱う
交換金額については、双方の金額が記載されている場合、いずれか高い方の金額が記載金額となります。
・土地の賃貸借契約書の記載金額
契約に際し、貸主に交付し後日返還することが予定されていない金額(権利金・礼金・更新手数料などを指し、賃料や敷金記載金額とならない点に注意)
・地上権の設定や譲渡に関する契約書の記載金額
契約に際し、相手方当事者に交付し後日返還することが予定されていない金額
・変更契約書の記載金額
原契約の契約金額から総額の変更がない場合:記載金額がない契約書
増額契約:増加額部分
減額契約:記載金額がない契約書
5、税率:記載金額によって異なりますが覚える必要はありません。
6、納付方法:印紙を貼り付けて消印する
7、納付期日:課税文章作成時
8、過怠税:罰金です
以上、印紙税についてでした。
それでは、また明日!おやすみなさい zzz